特許拒絶査定不服審判
2016-004033
電子装置ハウジング及び組み立て方法
- 審判番号
- 2016-004033
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-526541外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2016年03月16日
- 審決日
- 2017年03月06日
- 公報発行日
- 2017年04月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】グーグル インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】特許業務法人深見特許事務所
- 分類
- P18 .121-WY (G06F)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第2項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015-526541「電子装置ハウジング及び組み立て方法」拒絶査定不服審判事件〔平成26年 2月13日国際公開、WO2014/025488、平成27年10月 8日国内公表、特表2015-529906、請求項の数(24)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
第1 手続の経緯
本願は、2013年7月12日を国際出願日とする出願(パリ条約による優先権主張外国庁受理2013年3月13日、米国、2012年8月8日、米国)であって、平成27年6月30日付けで拒絶理由が通知され、平成27年10月7日付けで手続補正がされ、平成27年11月9日付けで拒絶査定(以下、「原査定」という)がされ、これに対し、平成28年3月16日に拒絶査定不服審判が請求され、同時に手続補正がされ、平成28年10月27日付けで拒絶理由(以下、「当審拒絶理由」という。)が通知され、平成29年1月30日付けで手続補正がされたものである。
第2 原査定の概要
原査定(平成27年11月9日付け拒絶査定)の概要は次のとおりである。
本願請求項1-3、5-6、8-25に係る発明は、以下の引用文献A-Dに基づいて、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下、「当業者」という。)が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
引用文献等一覧
A.米国特許出願公開第2002/0006031号明細書
B.米国特許出願公開第2003/0100275号明細書
C.特開2009-80800号公報(周知技術を示す文献)
D.特開平8-264980号公報(周知技術を示す文献)
第3 当審拒絶理由通知の概要
当審拒絶理由通知の概要は次のとおりである。
本願請求項1-3、5-6、8-25に係る発明は、以下の引用文献1-3に基づいて、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下、「当業者」という。)が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
引用文献等一覧
1.米国特許出願公開第2012/0092821号明細書(当審において新たに引用した文献)
2.米国特許出願公開第2011/0051360号明細書(当審において新たに引用した文献)
3.米国特許出願公開第2002/0006031号明細書(拒絶査定時の引用文献A)
第4 本願発明
本願の請求項1-24に係る発明(以下、それぞれ「本願発明1」-「本願発明24」という。)は、平成29年1月30日付けの手続補正で補正された特許請求の範囲の請求項1-24に記載された事項により特定される発明であり、本願発明1-24は以下のとおりの発明である。
「【請求項1】
素材を一体成形した第1のハウジングであって、該第1のハウジングには、
お互いに平行な上壁及び下壁であって、該下壁は該上壁と向き合っていることを特徴とする上壁及び下壁と、
前記上壁と前記下壁との間に、全体的に垂直に伸びる前壁と、
前記上壁と前記下壁との間に、全体的に垂直に伸びる少なくとも2枚の側壁と、
が含まれ、
前記上壁及び前記下壁と前記前壁と前記側壁とで、前記第1のハウジングの内部を画定し、前記第1のハウジングは、前記前壁の反対側に前記第1のハウジングの内部へのアクセスを可能にする開放端を画定することを特徴とする、
第1のハウジングと、
前記上壁、前記下壁、前記前壁、及び、1つの前記側壁のうちの少なくとも1つと隣接して、前記第1のハウジングの内部にある少なくとも1つの支持部材と、
前記第1のハウジングの内部に収納された少なくとも1つの電子部品と、
前記第1のハウジングの前記開放端を覆って取り外し可能に取り付けられた第1のカバーと、
を具備し、
少なくとも1つの前記支持部材及び前記第1のカバーは、前記第1のハウジングの内部にある少なくとも1つの電子部品が、前記第1のカバーと前記前壁との間で連続して接するように、前記第1のハウジングの内部にある少なくとも1つの電子部品に保持力を加える役割を果たし、
前記第1のハウジングは、ポータブル・コンピュータのベース・アセンブリーのためのベース・ハウジングであり、前記第1のカバーは、ヒンジ部の第1の部分であり、前記電子装置には、前記ヒンジ部により、前記ベース・ハウジングと操作可能に結合した蓋部アセンブリーがさらに含まれ、
前記ヒンジ部の第1の部分は、熱伝導性のある材料でつくられ、前記第1のハウジングの前記開放端に伸び、前記電子部品からの熱が前記ヒンジ部の第1の部分に伝わるように前記電子部品に隣接して配置されていて、前記第1のハウジングの前記開放端は、前記上壁と前記下壁のうちの1つの一部に沿って広がっている、電子装置。
【請求項2】
素材を一体成形した第1のハウジングであって、該第1のハウジングには、
お互いに平行な上壁及び下壁であって、該下壁は該上壁と向き合っていることを特徴とする上壁及び下壁と、
前記上壁と前記下壁との間に、全体的に垂直に伸びる前壁と、
前記上壁と前記下壁との間に、全体的に垂直に伸びる少なくとも2枚の側壁と、
が含まれ、
前記上壁及び前記下壁と前記前壁と前記側壁とで、前記第1のハウジングの内部を画定し、前記第1のハウジングは、前記前壁の反対側に前記第1のハウジングの内部へのアクセスを可能にする開放端を画定することを特徴とする、
第1のハウジングと、
前記上壁、前記下壁、前記前壁、及び、1つの前記側壁のうちの少なくとも1つと隣接して、前記第1のハウジングの内部にある少なくとも1つの支持部材と、
前記第1のハウジングの内部に収納された少なくとも1つの電子部品と、
前記第1のハウジングの前記開放端を覆って取り外し可能に取り付けられた第1のカバーと、
を具備し、
少なくとも1つの前記支持部材及び前記第1のカバーは、前記第1のハウジングの内部にある少なくとも1つの電子部品が、前記第1のカバーと前記前壁との間で連続して接するように、前記第1のハウジングの内部にある少なくとも1つの電子部品に保持力を加える役割を果たし、
前記第1のハウジングの前記上壁及び前記下壁には、開口が含まれ、前記電子装置には、複数のキーを有するキーボード・アセンブリーがさらに含まれ、該キーボード・アセンブリーは前記開口に取り外し可能に受け入れられ、
前記キーボード・アセンブリーは、第1の傾斜面を画定し、前記電子装置には、第2の傾斜面を画定する第2の電子部品を含めることができ、前記第1の傾斜面及び前記第2の傾斜面は、前記キーボード・アセンブリーが前記開口内に受け入れられたとき相互に接触し、前記上壁及び前記下壁のうちの1つに向かって前記第2の電子部品を動かすように前記第2の電子部品に前記キーボード・アセンブリーが力を及ぼすよう構成されている、電子装置。
【請求項3】
・・・を特徴とする、請求項1または2に記載の電子装置。
【請求項4】
・・・を特徴とする、請求項2に記載の電子装置。
【請求項5】
・・・を特徴とする、請求項1または2に記載の電子装置。
【請求項6】
・・・を特徴とする、請求項1または2に記載の電子装置。
【請求項7】
・・・が含まれ、
前記上壁及び前記下壁と前記前壁と前記側壁とで、前記第1のハウジングの内部を画定し、前記第1のハウジングは、前記前壁の反対側に前記第1のハウジングの内部へのアクセスを可能にする開放端を画定し、前記第1のハウジングにはさらに、前記第1のハウジングの内部に、前記上壁、前記下壁、前記前壁、及び前記側壁のうちの1つ、のうちの少なくとも1つから伸びる少なくとも1つ支持部材が含まれることを特徴とする、
・・・(中略)・・・
前記第1のハウジングは、ポータブル・コンピュータのベース・アセンブリーのためのベース・ハウジングであり、前記第1のカバーは、ヒンジ部の第1の部分であり、前記電子装置には、前記ヒンジ部により、前記ベース・ハウジングと操作可能に結合した蓋部アセンブリーがさらに含まれ、
前記ヒンジ部の第1の部分は、熱伝導性のある材料でつくられ、前記第1のハウジングの前記開放端に伸び、前記電子部品からの熱が前記ヒンジ部の第1の部分に伝わるように前記電子部品に隣接して配置されていて、前記第1のハウジングの前記開放端は、前記上壁と前記下壁のうちの1つの一部に沿って広がっている、電子装置。
【請求項8】
・・・が含まれ、
前記上壁及び前記下壁と前記前壁と前記側壁とで、前記第1のハウジングの内部を画定し、前記第1のハウジングは、前記前壁の反対側に前記第1のハウジングの内部へのアクセスを可能にする開放端を画定し、前記第1のハウジングにはさらに、前記第1のハウジングの内部に、前記上壁、前記下壁、前記前壁、及び前記側壁のうちの1つ、のうちの少なくとも1つから伸びる少なくとも1つ支持部材が含まれることを特徴とする、
・・・(中略)・・・
前記第1のハウジングの前記上壁及び前記下壁には、開口が含まれ、前記電子装置には、複数のキーを有するキーボード・アセンブリーがさらに含まれ、該キーボード・アセンブリーは前記開口に取り外し可能に受け入れられ、
前記キーボード・アセンブリーは、第1の傾斜面を画定し、前記電子装置には、第2の傾斜面を画定する第2の電子部品を含めることができ、前記第1の傾斜面及び前記第2の傾斜面は、前記キーボード・アセンブリーが前記開口内に受け入れられたとき相互に接触し、前記上壁及び前記下壁のうちの1つに向かって前記第2の電子部品を動かすように前記第2の電子部品に前記キーボード・アセンブリーが力を及ぼすよう構成されている、電子装置。
【請求項9】
・・・を特徴とする、請求項7または8に記載の電子装置。
【請求項10】
・・・を特徴とする、請求項9に記載の電子装置。
【請求項11】
・・・を特徴とする、請求項9に記載の電子装置。
【請求項12】
・・・を特徴とする、請求項11に記載の電子装置。
【請求項13】
・・・を特徴とする、請求項7または8に記載の電子装置。
【請求項14】
・・・を特徴とする、請求項13に記載の電子装置。
【請求項15】
・・・を特徴とする、請求項13に記載の電子装置。
【請求項16】
・・・を特徴とする、
第1のハウジングと、
前記上壁、前記下壁、前記前壁、及び、1つの前記側壁のうちの少なくとも1つと隣接して、前記第1のハウジングの内部に固定したフレーム・エレメントであって、該フレーム・エレメントは少なくとも1つの支持部材を画定することを特徴とする、フレーム・エレメントと、
・・・(中略)・・・
前記第1のハウジングは、ポータブル・コンピュータのベース・アセンブリーのためのベース・ハウジングであり、前記第1のカバーは、ヒンジ部の第1の部分であり、前記電子装置には、前記ヒンジ部により、前記ベース・ハウジングと操作可能に結合した蓋部アセンブリーがさらに含まれ、
前記ヒンジ部の第1の部分は、熱伝導性のある材料でつくられ、前記第1のハウジングの前記開放端に伸び、前記電子部品からの熱が前記ヒンジ部の第1の部分に伝わるように前記電子部品に隣接して配置されていて、前記第1のハウジングの前記開放端は、前記上壁と前記下壁のうちの1つの一部に沿って広がっている、電子装置。
【請求項17】
・・・を特徴とする、
第1のハウジングと、
前記上壁、前記下壁、前記前壁、及び、1つの前記側壁のうちの少なくとも1つと隣接して、前記第1のハウジングの内部に固定したフレーム・エレメントであって、該フレーム・エレメントは少なくとも1つの支持部材を画定することを特徴とする、フレーム・エレメントと、
・・・(中略)・・・
前記第1のハウジングの前記上壁及び前記下壁には、開口が含まれ、前記電子装置には、複数のキーを有するキーボード・アセンブリーがさらに含まれ、該キーボード・アセンブリーは前記開口に取り外し可能に受け入れられ、
前記キーボード・アセンブリーは、第1の傾斜面を画定し、前記電子装置には、第2の傾斜面を画定する第2の電子部品を含めることができ、前記第1の傾斜面及び前記第2の傾斜面は、前記キーボード・アセンブリーが前記開口内に受け入れられたとき相互に接触し、前記上壁及び前記下壁のうちの1つに向かって前記第2の電子部品を動かすように前記第2の電子部品に前記キーボード・アセンブリーが力を及ぼすよう構成されている、電子装置。
【請求項18】
・・・を特徴とする、請求項16または17に記載の電子装置。
【請求項19】
・・・を特徴とする、請求項16または17に記載の電子装置。
【請求項20】
・・・を特徴とする、請求項16または17に記載の電子装置。
【請求項21】
・・・を特徴とする、請求項20に記載の電子装置。
【請求項22】
・・・を特徴とする、請求項16または17に記載の電子装置。
【請求項23】
・・・を特徴とする、請求項16または17に記載の電子装置。
【請求項24】
・・・を特徴とする、請求項16または17に記載の電子装置。」
第5 引用文献、引用発明等
1.引用文献1について
当審拒絶理由に引用された引用文献1(米国特許出願公開第2012/0092821号明細書。訳文は、パテントファミリ文献である特表2013-508818号公報を参照して当審訳。以下同様。)には、図面(特に、Fig.6-12)とともに次の事項が記載されている(下線は重要箇所に対して当審が付与した。以下、同様。)。
(1) 段落[0019]-[0020](訳文は、段落【0007】~【0008】)
「SUMMARY OF THE DESCRIBED EMBODIMENTS
This paper describes various embodiments that relate to systems, methods, and apparatus for providing a lightweight, visually seamless housing suitable for use in portable computing applications.
A computing device is disclosed. The computing device includes at least a single piece, seamless housing formed of a lightweight, flexible material. The seamless housing includes a top portion on which is located at least one user interface and a body portion integrally formed with the top portion. The computing device also includes a movable top cover pivotally connected to the single piece seamless housing. In the described embodiment, the movable top cover and the seamless housing are shaped to create an appearance of a single continuous shape when the movable top cover is closed and in contact with the top portion.」
(【発明の概要】
本明細書は、ポータブルコンピューティングデバイスへの適用に好適な、軽量で外観上継目のないハウジングを提供するシステム、方法及び装置に関する種々の実施形態を説明する。
1つのコンピューティングデバイスが開示される。コンピューティングデバイスは、軽量で可撓性の材料から形成された一体形で継目のないハウジングを少なくとも含んでいる。継目のないハウジングは、少なくとも1つのユーザインタフェースが配置される上面部と、上面部と一体成形された本体部とを含む。コンピューティングデバイスは、一体形で継目のないハウジングに対して回動可能に接続された、可動上面カバーを更に含む。後記の実施形態において、可動上面カバーと継目のないハウジングとが、可動上面カバーが閉じられてハウジング上面部と接触した状態で、一つの連続した形状に見えるよう形成される。)
(2) 段落[0057](訳文は、段落【0044】)
「FIG. 3 shows an embodiment of housing 100 having body 104 and integrally formed top portion 116 forming enclosure 118 suitable for accommodating a computer assembly. The computer assembly can correspond to operational components adapted for a laptop computer or other portable computing device. In the context of a laptop computer, as shown in FIG. 4, movable lid 120 can be pivotally attached to enclosure 118 by pivoting connectors 122. In this way, top surface 124 of enclosure 118 can be viewed when lid 120 is in an open state (revealing features on top surface 124 such as a keyboard and/or touch pad) and hidden from view when lid 120 is in a closed state. In the embodiment shown, lid 120 can include load transferring inner frame 126 that can support cosmetic exterior 128. Inner frame 126 can be particularly useful in those situations where lid 120 incorporates a display device such as an LED, LCD, etc. By being mechanically connected to inner layer 106, any load at lid 120 (such as opening or closing lid 120 in relation to enclosure 118) can be transferred along load path 112 from lid 120 to structural support layer 102 without substantially loading outer layer 108.」
(図3は、コンピュータアセンブリを収納するのに適した、本体104と、本体と一体成形されて筐体118を形成する上面部116とからなる、ハウジング100の一実施形態を示す。コンピュータアセンブリは、ラップトップコンピュータその他のポータブルコンピューティングデバイスに適合する動作部品に対応可能である。図4に示すように、ラップトップコンピュータの場合は、筐体118に、可動蓋120が回動コネクタ122により回動可能に結合される。これによって、蓋120を開ければ(キーボード及び/又はタッチパッドなどの上面124の機能が見える状態では)、筐体118の上面124が見えるが、蓋120を閉じれば上面124が見えなくなる。図示の実施形態では、蓋120には、化粧外面128を支える荷重伝達用内部フレーム126が含まれてよい。内部フレーム126は、蓋120がLED、LCDなどの表示部を含むときに特に有益である。蓋120を内側層106に機械的に結合することにより、(例えば、筐体118に対して蓋120を開閉した場合に)蓋120に加わる全荷重を、外側層108に実質的に荷重を与えずに、蓋120から荷重経路112沿いに構造支持層102へと伝えられる。)
(3) 段落[0071]-[0072](訳文は、段落【0058】-【0059】)
「FIGS. 11-12 show various views of portable computing system 200. More specifically, FIG. 11 shows portable computing system 200 oriented along the lines shown in FIG. 6 revealing the layout of various operational and structural components and their relationship to each other. Accordingly, non-load bearing component 148 can take the form of hard disc drive (HDD) 1102 connected to outer layer 202 by way of attachment feature 144. Attachment feature 144 can be coupled to load bearing component 150 by way of bridge structure 146. In the described embodiment load bearing component 150 can take the form of embedded battery assembly 1104. Battery assembly 1104 can include pull tab 1106 used to assist in removing battery assembly 1104 from enclosure 118. In order to provide additional stiffness to outer layer 202, battery body 1108 (used to enclose and support battery cells associated with battery assembly 1104) can have a form and composition that can be mechanically coupled to and thereby add to the stiffness of outer layer 202. Battery body 1108 can have a shape that can conform to the shape an interior surface of body 202 presenting a tighter, more integrated fit and cleaner more appealing appearance when structural support layer 102 is removed.
At least some of holes 1110 are suitable for receiving fasteners (that correspond to connectors 142 of FIG. 6) that can connect to structural support layer 102 by way of attachment feature 1112. Battery body 1108 can include holes 1114 that can accommodate fasteners (that correspond to load transferring connectors 154 shown in FIG. 6) that can couple battery assembly 1104 to rear frame 1116. Attachment feature 1112 can also include holes 1118 arranged to accept fasteners that can secure battery assembly 1104 to inner layer 106 by way of attachment feature 1112 (along the lines of fastener 142 shown in FIG. 6). In this way, battery assembly 1104 can facilitate the transfer and distribution of load L in any spatial coordinate. For example, battery assembly 1104 can transfer load L having spatial coordinates {Lx, Ly, Lz} to structural support layer 102 (Lz), or inner layer 106 (Lx), or rear frame 1116 (Ly). ....」
「図11及び図12は、ポータブルコンピューティングシステム200を示す種々の図である。より詳細には、図11は、種々の動作部品及び構造部品の配置並びにそれらの部品の相互関係を明示する図6に示されるようなポータブルコンピューティングシステム200を示す図である。従って、非耐荷重部品148は、装着部材144を介して外側層202に結合されたハードディスクドライブ(HDD)1102の形をとることができる。装着部材144はブリッジ構造146を介して耐荷重部品150に結合される。説明される実施形態において、耐荷重部品150は埋め込みバッテリアセンブリ1104の形をとることができる。バッテリアセンブリ1104は、筐体118からバッテリアセンブリ1104を取り外すのを補助するために使用されるプルタブ1106を含むことができる。外側層202に更なる剛性を与えるために、(バッテリアセンブリ1104と関連するバッテリセルを内包しかつ支持するために使用される)バッテリ本体1108は、外側層202に機械的に結合されることにより外側層202の剛性を更に向上させる形態及び組成を有することができる。バッテリ本体1108は、構造支持層102が取り除かれた場合に更に密接に一体的に嵌合しかつすっきりして人目を引く外観を呈するように、本体202の内面の形状に適応する形状を有することができる。穴1110のうち少なくともいくつかは、装着部材1112を介して構造支持層102に結合可能な部材(図6のコネクタ142に対応する)を受け入れるのに適する。バッテリ本体1108は、バッテリアセンブリ1104を背面フレーム1116に結合可能な締結具(図6に示される荷重伝達コネクタ154に対応する)を受け入れることができる穴1114を含むことができる。装着部材1112は、装着部材1112を介してバッテリアセンブリ1104を内側層106に固定できる締結具(図6に示される締結具142のような)を受け入れるように配置された穴1118を更に含むことができる。このように、バッテリアセンブリ1104は、どのような空間座標であっても荷重Lの伝達及び分散を補助できる。例えば、バッテリアセンブリ1104は、空間座標{Lx,Ly,Lz}を有する荷重Lを構造支持層102(Lx)、内側層106(Ly)又は背面フレーム1116(Lz)へ伝達できる。・・・。)
(4) Fig.7を参照すると、ポータブルコンピューティングシステムの本体を構成する一体成形した筐体には、キーボード218及びタッチパッド216が配置される上壁と、下壁、前壁、左右の側壁があると認定できる。
(5) Fig.12を参照すると、ポータブルコンピューティングシステムの本体を構成する一体成形した筐体には、前壁(Fig.12の下側)と反対側(Fig.12の下側)付近に、横長の切り欠き部があると認定できる。
そして、この筐体の「横長の切り欠き部」に、「可動蓋120が回動コネクタ122により回動可能に結合され」ることで「蓋120を内側層106に機械的に結合する」と同時に、「蓋120がLED、LCDなどの表示部を含」む以上、蓋120と筐体118は電気的にも結合されるものであって、筐体118の内部に含まれる回路や部材が、外部の「蓋120」と機械的、及び、電気的に相互に結合されている以上、ポータブルコンピューティングシステムの本体を構成する一体成形した筐体118には、蓋120と結合する前壁と反対側付近に、何らかの貫通部すなわち「開口部」があると理解するのが自然である。
そうすると、引用文献1には、以下の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されている。
「本体104と、本体と一体成形されて筐体118を形成する上面部116とからなる、ハウジング100は、
ポータブルコンピューティングデバイスがラップトップコンピュータの場合は、筐体118に、可動蓋120が回動コネクタ122により回動可能に結合され、これによって、蓋120を開ければ(キーボード及び/又はタッチパッドなどの上面124の機能が見える状態では)、筐体118の上面124が見えるが、蓋120を閉じれば上面124が見えなくなり、
蓋120がLED、LCDなどの表示部を含み、
蓋120を内側層106に機械的に結合することにより、(例えば、筐体118に対して蓋120を開閉した場合に)蓋120に加わる全荷重を、外側層108に実質的に荷重を与えずに、蓋120から荷重経路112沿いに構造支持層102へと伝えられ、
耐荷重部品150は埋め込みバッテリアセンブリ1104の形をとることができ、
(バッテリアセンブリ1104と関連するバッテリセルを内包しかつ支持するために使用される)バッテリ本体1108は、本体202の内面の形状に適応する形状を有し、
装着部材1112は、装着部材1112を介してバッテリアセンブリ1104を内側層106に固定できる締結具を受け入れるように配置された穴1118を更に含み、
バッテリアセンブリ1104は、どのような空間座標であっても荷重Lの伝達及び分散を補助でき、
ポータブルコンピューティングシステム200の本体を構成する一体成形した筐体には、タッチパッド216とキーボード218が設けられた上壁と、下壁、前壁、左右の側壁があり、
ポータブルコンピューティングシステム200の本体を構成する一体成形した筐体には、前壁と反対側付近に、開口部がある、
ポータブルコンピューティングシステム。」
2.引用文献2-3について
当審拒絶理由で引用された、引用文献2(米国特許出願公開第2011/0051360号明細書。特に、Fig.1A、Fig.3、段落[0059]の「エンドキャップ」に関する記載を参照。)、引用文献3(米国特許出願公開第2002/0006031号明細書。Fig.1、段落[0015]、[0019]の「マウンティング・フレーム20」に関する記載を参照。)には、それぞれ、筐体の開口部(「開放端」)を、蓋(「カバー」)によって覆う周知技術が記載されていると認定できる。
第6 当審の判断
1.本願発明1について
(1) 対比
ア.引用発明の「ポータブルコンピューティングシステム200の本体を構成する一体成形した筐体」は、本願発明1の「素材を一体成形した第1のハウジング」に相当する。
引用発明において「前壁と反対側付近に、開口部がある」ことは、本願発明1の「前記第1のハウジングの内部へのアクセスを可能にする開放端」があることに相当する。
よって、引用発明の、「ポータブルコンピューティングシステム200の本体を構成する一体成形した筐体には、タッチパッド216とキーボード218が設けられた上壁と、下壁、前壁、左右の側壁があり、ポータブルコンピューティングシステム200の本体を構成する一体成形した筐体には、前壁と反対側付近に、開口部がある」ことは、本願発明1の「素材を一体成形した第1のハウジングであって、該第1のハウジングには、お互いに平行な上壁及び下壁であって、該下壁は該上壁と向き合っていることを特徴とする上壁及び下壁と、前記上壁と前記下壁との間に、全体的に垂直に伸びる前壁と、前記上壁と前記下壁との間に、全体的に垂直に伸びる少なくとも2枚の側壁と、が含まれ、前記上壁及び前記下壁と前記前壁と前記側壁とで、前記第1のハウジングの内部を画定し、前記第1のハウジングは、前記前壁の反対側に前記第1のハウジングの内部へのアクセスを可能にする開放端を画定することを特徴とする、第1のハウジング」に相当するといえる。
イ.引用発明の「装着部材1112」(Fig.11を参照。)は、「装着部材1112を介してバッテリアセンブリ1104を内側層106に固定できる締結具を受け入れるように配置された穴1118を更に含」むから、本願発明1の「前記上壁、前記下壁、前記前壁、及び、1つの前記側壁のうちの少なくとも1つと隣接して、前記第1のハウジングの内部にある少なくとも1つの支持部材」に相当する。
ウ.引用発明の「バッテリアセンブリ1104」は、本願発明1の「前記第1のハウジングの内部に収納された少なくとも1つの電子部品」に相当する。
エ.引用発明の「装着部材1112」(本願発明1の「指示部材」に相当。)が、「装着部材1112を介してバッテリアセンブリ1104を内側層106に固定できる」ものであって、「(バッテリアセンブリ1104と関連するバッテリセルを内包しかつ支持するために使用される)バッテリ本体1108は、本体202の内面の形状に適応する形状を有し」ていることは、本願発明1の「少なくとも1つの前記支持部材及び前記第1のカバーは、前記第1のハウジングの内部にある少なくとも1つの電子部品が、前記第1のカバーと前記前壁との間で連続して接するように、前記第1のハウジングの内部にある少なくとも1つの電子部品に保持力を加える役割を果たし」ていることと、「少なくとも1つの前記支持部材は、前記第1のハウジングの内部にある少なくとも1つの電子部品が、前記前壁と、連続して接するように、前記第1のハウジングの内部にある少なくとも1つの電子部品に保持力を加える役割を果たし」ている点で共通するといえる。
オ.引用発明において、「ポータブルコンピューティングデバイスがラップトップコンピュータの場合は、筐体118に、可動蓋120が回動コネクタ122により回動可能に結合され」ていることは、本願発明1の「前記第1のハウジングは、ポータブル・コンピュータのベース・アセンブリーのためのベース・ハウジングであり、前記第1のカバーは、ヒンジ部の第1の部分であり、前記電子装置には、前記ヒンジ部により、前記ベース・ハウジングと操作可能に結合した蓋部アセンブリーがさらに含まれ」ていることと、「前記第1のハウジングは、ポータブル・コンピュータのベース・アセンブリーのためのベース・ハウジングであり、前記電子装置には、前記ヒンジ部により、前記ベース・ハウジングと操作可能に結合した蓋部アセンブリーがさらに含まれ」ている点で共通するといえる。
したがって、本願発明1と引用発明との一致点・相違点は次のとおりである。
<一致点>
素材を一体成形した第1のハウジングであって、該第1のハウジングには、
お互いに平行な上壁及び下壁であって、該下壁は該上壁と向き合っていることを特徴とする上壁及び下壁と、
前記上壁と前記下壁との間に、全体的に垂直に伸びる前壁と、
前記上壁と前記下壁との間に、全体的に垂直に伸びる少なくとも2枚の側壁と、
が含まれ、
前記上壁及び前記下壁と前記前壁と前記側壁とで、前記第1のハウジングの内部を画定し、前記第1のハウジングは、前記前壁の反対側に前記第1のハウジングの内部へのアクセスを可能にする開放端を画定することを特徴とする、
第1のハウジングと、
前記上壁、前記下壁、前記前壁、及び、1つの前記側壁のうちの少なくとも1つと隣接して、前記第1のハウジングの内部にある少なくとも1つの支持部材と、
前記第1のハウジングの内部に収納された少なくとも1つの電子部品と、
を具備し、
少なくとも1つの前記支持部材は、前記第1のハウジングの内部にある少なくとも1つの電子部品が、前記前壁と連続して接するように、前記第1のハウジングの内部にある少なくとも1つの電子部品に保持力を加える役割を果たし、
前記第1のハウジングは、ポータブル・コンピュータのベース・アセンブリーのためのベース・ハウジングであり、前記電子装置には、前記ヒンジ部により、前記ベース・ハウジングと操作可能に結合した蓋部アセンブリーがさらに含まれる、電子装置。」
<相違点1>
本願発明1では、「前記第1のハウジングの前記開放端を覆って取り外し可能に取り付けられた第1のカバー」を具備するとともに、「少なくとも1つの前記支持部材及び前記第1のカバーは、前記第1のハウジングの内部にある少なくとも1つの電子部品が、前記第1のカバーと前記前壁との間で連続して接するように、前記第1のハウジングの内部にある少なくとも1つの電子部品に保持力を加える役割を果たし」ているのに対して、引用発明では、「第1のカバー」がなく、さらに、「第1のカバー」の保持力に係る構成がない点。
<相違点2>
本願発明1では、「前記第1のハウジングは、ポータブル・コンピュータのベース・アセンブリーのためのベース・ハウジングであり、前記第1のカバーは、ヒンジ部の第1の部分であり、前記電子装置には、前記ヒンジ部により、前記ベース・ハウジングと操作可能に結合した蓋部アセンブリーがさらに含まれ」、「前記ヒンジ部の第1の部分は、熱伝導性のある材料でつくられ、前記第1のハウジングの前記開放端に伸び、前記電子部品からの熱が前記ヒンジ部の第1の部分に伝わるように前記電子部品に隣接して配置されていて、前記第1のハウジングの前記開放端は、前記上壁と前記下壁のうちの1つの一部に沿って広がっている」のに対して、引用発明では、「ヒンジ部の第1の部分」である「第1のカバー」がなく、さらに、「第1のカバー」による電子回路からの伝熱に係る構成がない点。
(2) 判断
<相違点2>について
事案に鑑みて、上記<相違点2>について先に検討すると、上記相違点2に係る本願発明1の「ヒンジ部の第1の部分」である「第1のカバー」による電子回路からの伝熱に係る構成は、引用文献1-3には記載されておらず、周知技術であるともいえない。
したがって、本願発明1は、当業者であっても、引用発明、引用文献2,3に記載された技術事項に基づいて容易に発明できたものであるとはいえない。
2.請求項2について
(1) 対比
本願発明2は、実質的に、本願発明1の「第1のカバー」による電子回路からの伝熱に係る限定に替えて、「キーボード・アセンブリー」に係る限定を付加したものである。
また、引用発明の「キーボード218」(本願発明の「キーボード・アセンブリー」に対応する。)が、筐体と一体化しておらず、上壁の開口から取り外しできることは、Fig.7を参照すると、自明であるといえる。
したがって、上記「1.請求項1について」と同様の対比によって、本願発明2と引用発明との一致点・相違点は次のとおりである。
<一致点>
素材を一体成形した第1のハウジングであって、該第1のハウジングには、
お互いに平行な上壁及び下壁であって、該下壁は該上壁と向き合っていることを特徴とする上壁及び下壁と、
前記上壁と前記下壁との間に、全体的に垂直に伸びる前壁と、
前記上壁と前記下壁との間に、全体的に垂直に伸びる少なくとも2枚の側壁と、
が含まれ、
前記上壁及び前記下壁と前記前壁と前記側壁とで、前記第1のハウジングの内部を画定し、前記第1のハウジングは、前記前壁の反対側に前記第1のハウジングの内部へのアクセスを可能にする開放端を画定することを特徴とする、
第1のハウジングと、
前記上壁、前記下壁、前記前壁、及び、1つの前記側壁のうちの少なくとも1つと隣接して、前記第1のハウジングの内部にある少なくとも1つの支持部材と、
前記第1のハウジングの内部に収納された少なくとも1つの電子部品と、
を具備し、
少なくとも1つの前記支持部材は、前記第1のハウジングの内部にある少なくとも1つの電子部品が、前記前壁と連続して接するように、前記第1のハウジングの内部にある少なくとも1つの電子部品に保持力を加える役割を果たし、
前記第1のハウジングの前記上壁には、開口が含まれ、前記電子装置には、複数のキーを有するキーボード・アセンブリーがさらに含まれ、該キーボード・アセンブリーは前記開口に取り外し可能に受け入れられる、電子装置。」
<相違点3>
本願発明2では、「前記第1のハウジングの前記開放端を覆って取り外し可能に取り付けられた第1のカバー」を具備するとともに、「少なくとも1つの前記支持部材及び前記第1のカバーは、前記第1のハウジングの内部にある少なくとも1つの電子部品が、前記第1のカバーと前記前壁との間で連続して接するように、前記第1のハウジングの内部にある少なくとも1つの電子部品に保持力を加える役割を果たし」ているのに対して、引用発明では、「第1のカバー」がなく、また、「第1のカバー」の保持力に係る構成がない点。
<相違点4>
本願発明2では、「前記第1のハウジングの前記上壁及び前記下壁には、開口が含まれ」、「前記キーボード・アセンブリーは、第1の傾斜面を画定し、前記電子装置には、第2の傾斜面を画定する第2の電子部品を含めることができ、前記第1の傾斜面及び前記第2の傾斜面は、前記キーボード・アセンブリーが前記開口内に受け入れられたとき相互に接触し、前記上壁及び前記下壁のうちの1つに向かって前記第2の電子部品を動かすように前記第2の電子部品に前記キーボード・アセンブリーが力を及ぼすよう構成されている」のに対して、引用発明では、「前記上壁及び前記下壁には」開口がなく、開口に受け入れられるキーボードが「第1の斜面」を備えておらず、さらに、キーボードの「第1の斜面」と電子部品の「第2の斜面」とを「第2の電子部品を動かすように」構成していない点。
(2) 判断
<相違点4>について
事案に鑑みて、上記<相違点4>について先に検討すると、上記相違点4に係る本願発明2のキーボードの「第1の斜面」と電子部品の「第2の斜面」とを「第2の電子部品を動かすように」構成する点は、引用文献1-3には記載されておらず、周知技術であるともいえない。
したがって、本願発明2は、当業者であっても、引用発明、引用文献2,3に記載された技術事項に基づいて容易に発明できたものであるとはいえない。
3.請求項3-24について
請求項3-24は、本願発明1の「ヒンジ部の第1の部分」である「第1のカバー」による電子回路からの伝熱に係る構成、または、本願発明2のキーボードの「第1の斜面」と電子部品の「第2の斜面」とを「第2の電子部品を動かすように」構成する点のいずれかと同一の構成を備えているから、本願発明1または2と同じ理由により、当業者であっても、引用発明、引用文献2,3に記載された技術事項に基づいて容易に発明できたものであるとはいえない。
第7 原査定についての判断
平成29年1月30日付けの補正により、補正後の請求項1-24は、「ヒンジ部の第1の部分」である「第1のカバー」による電子回路からの伝熱に係る構成、または、キーボードの「第1の斜面」と電子部品の「第2の斜面」とを「第2の電子部品を動かすように」構成する点のいずれかと同一の技術的事項を有するものとなった。当該ヒンジ部の第1の部分」である「第1のカバー」による電子回路からの伝熱に係る構成、または、キーボードの「第1の斜面」と電子部品の「第2の斜面」とを「第2の電子部品を動かすように」構成する点は、原査定における引用文献A-Dには記載されておらず、周知技術でもないので、本願発明1-24は、当業者であっても、原査定における引用文献A-Dに基づいて容易に発明できたものであるとはいえない。したがって、原査定を維持することはできない。
第8 むすび
以上のとおり、原査定の理由によっては、本願を拒絶することはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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2016-004033