特許拒絶査定不服審判
2016-002528
SGLTの阻害剤としての1-(β-D-グルコピラノシル)-2-チエニル-メチルベンゼン誘導体を含有する医薬製剤
- 審判番号
- 2016-002528
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2013-510272外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2016年02月19日
- 審決日
- 2017年09月04日
- 公報発行日
- 2017年10月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- P18 .121-WYF(A61K) / P18 .536-WYF(A61K) / P18 .537-WYF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
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特願2013-510272「SGLTの阻害剤としての1-(β-D-グルコピラノシル)-2-チエニル-メチルベンゼン誘導体を含有する医薬製剤」拒絶査定不服審判事件〔平成23年11月17日国際公開、WO2011/143296、平成25年 6月24日国内公表、特表2013-526534、請求項の数(17)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成23年 5月11日(パリ条約による優先権主張 2010年 5月11日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~17に係る発明は、平成29年7月21日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~17に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において平成29年1月20日付けで通知した拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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