特許拒絶査定不服審判
2016-001143
立体画像誘導による適応放射線療法のための実時間オンライン及びオフライン治療線量追跡並びにフィードバックプロセス
- 審判番号
- 2016-001143
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2013-226719外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2016年01月27日
- 審決日
- 2017年03月10日
- 公報発行日
- 2017年09月29日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 分類
- P18 .537-WZF(A61N)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第44条第1項、特許法第36条第6項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2013-226719号「立体画像誘導による適応放射線療法のための実時間オンライン及びオフライン治療線量追跡並びにフィードバックプロセス」拒絶査定不服審判事件〔平成26年2月27日出願公開、特開2014-36889号〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、平成19年5月24日(パリ条約による優先権主張 2006年5月25日 (US)アメリカ合衆国 2007年1月18日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2009-512179号の一部を、平成25年10月31日に特許法第44条第1項の規定による新たな出願としたものであって、「立体画像誘導による適応放射線療法のための実時間オンライン及びオフライン治療線量追跡並びにフィードバックプロセス」に関するものであると認める。
これに対して、平成28年10月18日付けで、本願は、その特許請求の範囲の記載が不備であり、特許法第36条第6項第1及び2号に規定する要件を満たしていないとの拒絶理由を通知したが、依然として、上記の拒絶理由で通知した不備の点は解消していない。
したがって、本願は、上記の拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2016-001143