特許拒絶査定不服審判
2016-000704
脈管周囲の間葉系前駆細胞
- 審判番号
- 2016-000704
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2013-122605
- 請求日
- 2016年01月15日
- 審決日
- 2017年06月16日
- 公報発行日
- 2017年07月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】メゾブラスト,インコーポレーテッド
- 【請求人代理人】村山 靖彦
- 【請求人代理人】実広 信哉
- 【請求人代理人】阿部 達彦
- 審判長/審判官
- 審判長 中島 庸子
- 審判官 長井 啓子
- 審判官 山崎 利直
- 分類
- P18 .536-WYF(C12N) / P18 .537-WYF(C12N) / P18 .55 -WYF(C12N)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2013-122605「脈管周囲の間葉系前駆細胞」拒絶査定不服審判事件〔平成25年10月10日出願公開、特開2013-208130、請求項の数(30)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成25年6月11日(遡及出願平成16年3月29日)の出願であって、パリ条約による優先権(2003年3月28日(AU)オーストラリア)が主張されているが、優先権の基礎となるオーストラリア出願2003901668号の明細書には、「脂肪組織に由来し、表面マーカー3G5、MUC18/CD146及びSTRO-1のうち1つ以上に対して陽性である細胞集団」に関する事項が記載されていない。したがって、上記の優先権主張を認めることはできない。
本願の請求項1~30に係る発明は、平成29年5月17日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~30に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2016-000704