特許拒絶査定不服審判
2018-010965
椎間板の修復および/または再構成
- 審判番号
- 2018-010965
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-236490
- 請求日
- 2018年08月09日
- 審決日
- 2020年06月16日
- 公報発行日
- 2020年07月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】メゾブラスト,インコーポレーテッド
- 【請求人代理人】村山 靖彦
- 【請求人代理人】実広 信哉
- 【請求人代理人】阿部 達彦
- 審判長/審判官
- 審判長 井上 典之
- 審判官 藤原 浩子
- 審判官 穴吹 智子
- 分類
- P18 .121-WYF(A61L) / P18 .536-WYF(A61L) / P18 .537-WYF(A61L) / P18 .55 -WYF(A61L)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-236490「椎間板の修復および/または再構成」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 3月 2日出願公開、特開2017- 42645、請求項の数(8)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2009年6月25日(パリ条約による優先権主張 2008年6月25日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2011-515019号の一部を、平成27年4月8日に新たな特許出願(特願2015-79034号)とし、さらに、その一部を平成28年12月6日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1ないし8に係る発明は、令和2年3月24日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし8に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-010965