特許拒絶査定不服審判
2020-007218
椎間板の修復および/または再構成
- 審判番号
- 2020-007218
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-150268
- 請求日
- 2020年05月27日
- 審決日
- 2022年01月26日
- 公報発行日
- 2022年07月29日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】メゾブラスト,インコーポレーテッド
- 【請求人代理人】村山 靖彦
- 【請求人代理人】実広 信哉
- 【請求人代理人】阿部 達彦
- 審判長/審判官
- 審判長 前田 佳与子
- 審判官 藤原 浩子
- 審判官 渕野 留香
- 分類
- P18 .121-WZF(A61L)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2018-150268「椎間板の修復および/または再構成」拒絶査定不服審判事件〔平成30年11月 1日出願公開、特開2018-167098〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、2009年(平成21年)6月25日(パリ条約による優先権主張 2008年6月25日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2011-515019号の一部を、平成27年4月8日に新たな特許出願とした特願2015-79034号の一部を、平成28年12月6日に新たな特許出願とした特願2016-236490号の一部を、平成30年8月9日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~8に係る発明は、令和2年5月27日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~8に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和3年6月2日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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