特許拒絶査定不服審判
2017-018269
再プログラム化多能性細胞の作製
- 審判番号
- 2017-018269
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-188541
- 請求日
- 2017年12月08日
- 審決日
- 2019年09月03日
- 公報発行日
- 2019年10月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】メゾブラスト,インコーポレーテッド
- 【請求人代理人】小林 浩
- 【請求人代理人】大森 規雄
- 【請求人代理人】丸山 智裕
- 【請求人代理人】鈴木 康仁
- 審判長/審判官
- 審判長 長井 啓子
- 審判官 小暮 道明
- 審判官 中島 庸子
- 分類
- P18 .113-WYF(C12N) / P18 .121-WYF(C12N) / P18 .161-WYF(C12N) / P18 .537-WYF(C12N)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015-188541「再プログラム化多能性細胞の作製」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 5月12日出願公開、特開2016- 73274、請求項の数(12)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成27年 9月25日(遡及出願平成22年 3月22日パリ条約による優先権主張 2009年 3月20日 (US)アメリカ合衆国)の出願であって、その請求項1~12に係る発明は、令和1年7月23日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~12に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由、及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-018269