特許拒絶査定不服審判
2016-000695
水性組成物に添加する無機物質の自己分散特性改良剤としてのグリセロールの使用
- 審判番号
- 2016-000695
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2012-545465外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2016年01月15日
- 審決日
- 2017年11月15日
- 公報発行日
- 2017年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】コアテツクス・エス・アー・エス
- 【請求人代理人】特許業務法人川口國際特許事務所
- 【請求人】オムヤ インターナショナル アーゲー
- 【請求人代理人】特許業務法人川口國際特許事務所
- 分類
- P18 .161-WYF(C09C) / P18 .537-WYF(C09C)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2012-545465「水性組成物に添加する無機物質の自己分散特性改良剤としてのグリセロールの使用」拒絶査定不服審判事件〔平成23年 6月30日国際公開、WO2011/077232、平成25年 5月 9日国内公表、特表2013-515808、請求項の数(14)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2010年12月22日(パリ条約による優先権主張 2009年12月24日(FR)フランス共和国、2010年 1月11日(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし14に係る発明は、平成29年 7月21日に提出された手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1ないし14に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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2016-000695