特許拒絶査定不服審判
2015-022062
無線通信装置を備えた携帯型電力工具
- 審判番号
- 2015-022062
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2013-530636
- 請求日
- 2015年12月14日
- 審決日
- 2017年04月11日
- 公報発行日
- 2017年05月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】アトラス・コプコ・インダストリアル・テクニーク・アクチボラグ
- 【請求人代理人】浜野 孝雄
- 【請求人代理人】八木田 智
- 審判長/審判官
- 審判長 栗田 雅弘
- 審判官 西村 泰英
- 審判官 長清 吉範
- 分類
- P18 .121-WYF(B25F)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2013-530636「無線通信装置を備えた携帯型電力工具」拒絶査定不服審判事件〔平成24年4月5日国際公開、WO2012/041547、平成25年10月17日国内公表、特表2013-538700、請求項の数(1)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成23年6月29日(パリ条約による優先権主張 2010年9月30日 (SE)スウェーデン王国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1に係る発明は、平成29年1月24日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2015-022062