特許拒絶査定不服審判
2023-021079
工具システム、工具管理方法及びプログラム
- 審判番号
- 2023-021079
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-201820
- 請求日
- 2023年12月11日
- 審決日
- 2025年05月01日
- 公報発行日
- 2025年05月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】パナソニックIPマネジメント株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人北斗特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 本庄 亮太郎
- 審判官 堀内 亮吾
- 審判官 田々井 正吾
- 分類
- P18 .121-WYF(B25F)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2019-201820「工具システム、工具管理方法及びプログラム」拒絶査定不服審判事件〔令和3年5月20日出願公開、特開2021-74811、請求項の数(14)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許をすべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和元年11月6日の出願であって、その請求項1~14に係る発明は、令和7年3月17日提出の手続補正書により補正をした特許請求の範囲の請求項1~14に記載した事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、当審で通知した拒絶理由、及び原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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