特許拒絶査定不服審判
2015-020091
穴加工されたフィルム
- 審判番号
- 2015-020091
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2012-541381外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2015年11月09日
- 審決日
- 2017年07月21日
- 公報発行日
- 2018年02月23日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】エボニック デグサ ゲーエムベーハー
- 【請求人代理人】アインゼル・フェリックス=ラインハルト
- 【請求人代理人】久野 琢也
- 【請求人代理人】太田 顕学
- 分類
- P18 .113-WZF(C08J) / P18 .121-WZF(C08J) / P18 .537-WZF(C08J)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2012-541381「穴加工されたフィルム」拒絶査定不服審判事件〔平成23年6月9日国際公開、WO2011/067064、平成25年4月18日国内公表、特表2013-512974〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、平成22年11月4日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2009年12月3日、2010年2月9日 (DE)ドイツ)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし27に係る発明は、平成27年11月9日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし27に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、平成29年 2月28日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2015-020091