特許拒絶査定不服審判
2018-003745
内因的低下粘度を有するアルコキシシリル含有接着シーラント
- 審判番号
- 2018-003745
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-508056
- 請求日
- 2018年03月15日
- 審決日
- 2019年05月08日
- 公報発行日
- 2019年11月29日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】エボニック デグサ ゲーエムベーハー
- 【請求人代理人】稲葉 良幸
- 【請求人代理人】大貫 敏史
- 【請求人代理人】江口 昭彦
- 【請求人代理人】内藤 和彦
- 審判長/審判官
- 審判長 大熊 幸治
- 審判官 橋本 栄和
- 審判官 近野 光知
- 分類
- P18 .537-WZF(C08G) / P18 .113-WZF(C08G) / P18 .121-WZF(C08G)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-508056「内因的低下粘度を有するアルコキシシリル含有接着シーラント」拒絶査定不服審判事件〔平成26年10月23日国際公開、WO2014/170072、平成28年 8月12日国内公表、特表2016-523988〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、平成26年 3月13日(パリ条約に基づく優先権主張:平成25年4月17日、ドイツ連邦共和国(DE))の国際出願日にされたものとみなされる出願であって、その請求項1ないし16に係る発明は、「内因的低下粘度を有するアルコキシシリル含有接着シーラント」に係るものと認める。
これに対して、平成30年 9月27日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、再度検討しても、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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