特許拒絶査定不服審判
2018-015576
アルコキシシリル基を有しウレタン基を含有する修飾アルコキシル化生成物、およびそれらの使用
- 審判番号
- 2018-015576
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-169084
- 請求日
- 2018年11月26日
- 審決日
- 2019年12月23日
- 公報発行日
- 2020年06月26日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】エボニック デグサ ゲーエムベーハー
- 【請求人代理人】稲葉 良幸
- 【請求人代理人】大貫 敏史
- 【請求人代理人】江口 昭彦
- 【請求人代理人】内藤 和彦
- 審判長/審判官
- 審判長 大熊 幸治
- 審判官 佐藤 健史
- 審判官 武貞 亜弓
- 分類
- P18 .113-WZF(C08G) / P18 .537-WZF(C08G)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-169084「アルコキシシリル基を有しウレタン基を含有する修飾アルコキシル化生成物、およびそれらの使用」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 3月12日出願公開、特開2015- 44995〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、平成26年8月22日(パリ条約による優先権主張 2013年8月23日(DE)ドイツ)の出願であって、その特許を受けようとする発明は、平成30年4月17日付けの手続補正により補正された「アルコキシシリル基を有しウレタン基を含有する修飾アルコキシル化生成物、およびそれらの使用」に関するものであると認める。
これに対して、令和1年8月7日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人から何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2018-015576