特許拒絶査定不服審判
2015-019919
ブロードキャスト暗号化のためのユーザキー管理方法
- 審判番号
- 2015-019919
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2013-097588外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2015年11月05日
- 審決日
- 2017年03月22日
- 公報発行日
- 2017年04月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】サムスン エレクトロニクス カンパニー リミテッド
- 【請求人代理人】阿部 達彦
- 【請求人代理人】実広 信哉
- 【請求人代理人】崔 允辰
- 【請求人代理人】木内 敬二
- 分類
- P18 .536-WYF(H04L) / P18 .537-WYF(H04L)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2013- 97588「ブロードキャスト暗号化のためのユーザキー管理方法」拒絶査定不服審判事件〔平成25年 8月 1日出願公開,特開2013-150364,請求項の数(1)〕について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は,特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は,平成25年 5月 7日(遡及出願平成17年11月12日パリ条約による優先権主張 2004年11月12日 (KR)大韓民国 2005年10月25日 (KR)大韓民国 2005年11月 8日 (KR)大韓民国)の出願であって,その請求項に係る発明は,特許請求の範囲の請求項に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして,本願については,原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2015-019919