特許拒絶査定不服審判
2024-017385
情報処理装置、情報処理方法、及び、プログラム
- 審判番号
- 2024-017385
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-543031
- 請求日
- 2024年10月31日
- 審決日
- 2025年08月26日
- 公報発行日
- 2025年11月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社
- 【請求人代理人】西川 孝
- 【請求人代理人】三浦 勇介
- 審判長/審判官
- 審判長 林 毅
- 審判官 松崎 孝大
- 審判官 脇岡 剛
- 分類
- P18 .113-WZF(H04L) / P18 .121-WZF(H04L) / P18 .536-WZF(H04L) / P18 .537-WZF(H04L)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021-543031「情報処理装置、情報処理方法、及び、プログラム」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年 3月 4日国際公開、WO2021/039953〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、令和2年8月28日(パリ条約による優先権主張 2019年8月28日 米国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし20に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1ないし20に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和7年4月18日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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