特許拒絶査定不服審判
2015-018955
エポキシ樹脂組成物のための衝撃強度改良剤
- 審判番号
- 2015-018955
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-127943外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2015年10月21日
- 審決日
- 2017年08月17日
- 公報発行日
- 2018年02月23日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】シーカ・テクノロジー・アーゲー
- 【請求人代理人】村山 靖彦
- 【請求人代理人】実広 信哉
- 【請求人代理人】阿部 達彦
- 分類
- P18 .55 -WZF(C08G) / P18 .537-WZF(C08G) / P18 .113-WZF(C08G) / P18 .121-WZF(C08G)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-127943「エポキシ樹脂組成物のための衝撃強度改良剤」拒絶査定不服審判事件〔平成26年 9月25日出願公開、特開2014-177645〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、2008年11月21日(パリ条約による優先権主張 2007年11月21日、(EP)欧州特許庁)を国際出願日とする特願2010-534481号の一部を平成26年6月23日に新たな特許出願としたものであって、「エポキシ樹脂組成物のための衝撃強度改良剤」に関するものと認める。
これに対して、平成29年1月24日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2015-018955