特許拒絶査定不服審判
2015-007092
エポキシ樹脂組成物のための衝撃強度改良剤
- 審判番号
- 2015-007092
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2010-534481外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2015年04月15日
- 審決日
- 2017年03月28日
- 公報発行日
- 2017年05月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】シーカ・テクノロジー・アーゲー
- 【請求人代理人】村山 靖彦
- 【請求人代理人】実広 信哉
- 【請求人代理人】阿部 達彦
- 分類
- P18 .55 -WYF(C08G) / P18 .113-WYF(C08G) / P18 .121-WYF(C08G) / P18 .537-WYF(C08G)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2010-534481「エポキシ樹脂組成物のための衝撃強度改良剤」拒絶査定不服審判事件〔平成21年 5月28日国際公開、WO2009/065914、平成23年2月3日国内公表、特表2011-504198、請求項の数(15)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2008年11月21日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2007年11月21日、欧州特許庁)を国際出願日とする特許出願であって、その請求項1ないし15に係る発明は、平成29年2月22日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし15に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及びその他の拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2015-007092