特許拒絶査定不服審判
2015-018680
粉末べにふうき茶葉を含有する茶飲料
- 審判番号
- 2015-018680
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2011-060835
- 請求日
- 2015年10月15日
- 審決日
- 2017年03月13日
- 公報発行日
- 2017年04月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】サントリー食品インターナショナル株式会社
- 【請求人代理人】小野 新次郎
- 【請求人代理人】小林 泰
- 【請求人代理人】竹内 茂雄
- 【請求人代理人】山本 修
- 【請求人代理人】中村 充利
- 審判長/審判官
- 審判長 千壽 哲郎
- 審判官 窪田 治彦
- 審判官 莊司 英史
- 分類
- P18 .121-WYF(A23F) / P18 .536-WYF(A23F) / P18 .537-WYF(A23F)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
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特願2011- 60835号「粉末べにふうき茶葉を含有する茶飲料」拒絶査定不服審判事件〔平成24年10月18日出願公開,特開2012-196148号,請求項の数(3)〕について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は,特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は,平成23年3月18日の出願であって,その請求項1~3に係る発明は,平成29年2月2日付けの手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~3に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして,本願については,原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討しても,その理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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