審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
特許拒絶査定不服審判

2015-016865

一体型定電流駆動回路を有するLED

審判番号
2015-016865
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2012-134891外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2015年09月14日
審決日
2017年04月25日
公報発行日
2017年11月24日
結論
請求不成立
審判長/審判官
分類
P18 .121-Z (H01L) / P18 .572-Z (H01L) / P18 .575-Z (H01L)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第17条の2第5項第2号、特許法第17条の2第5項、特許法第17条の2第6項、特許法第29条第2項、特許法第159条第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2012-134891「一体型定電流駆動回路を有するLED」拒絶査定不服審判事件〔平成24年11月 8日出願公開、特開2012-216856〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本願は、2008年7月11日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2007年7月17日、米国)を国際出願日とする特願2010-516992号の一部を平成24年6月14日に新たな特許出願としたものであって、平成24年7月17日に特許請求の範囲の補正がなされ、平成25年6月24日付けで拒絶理由通知がなされ、平成26年1月6日に特許請求の範囲の補正がなされ、同年7月15日付けでさらに拒絶理由通知がなされ、同年12月22日に特許請求の範囲の補正がなされたが、当該補正は平成27年4月28日付けで却下され、同日付けで拒絶査定がなされ、これに対して、同年9月14日に拒絶査定不服審判の請求がなされると同時に特許請求の範囲の補正がなされたものである。 第2 平成27年9月14日付け手続補正についての補正却下の決定 [補正却下の決定の結論] 平成27年9月14日付け手続補正(以下「本件補正」という。)を却下する。 [理由] 1 本件補正の内容 本件補正は、特許請求の範囲の請求項1についての補正を含んでおり、補正前及び補正後の請求項1の記載は以下のとおりである(下線は請求人による)。 [補正前の請求項1] 「光デバイスパッケージであって、 少なくとも1つの動作電圧を有する少なくとも1つのLEDと、 前記LEDに電気的に接続された、少なくとも1つの電圧レベルコンバータおよび少なくとも1つの定電流回路を備える回路と を備え、 前記回路は、前記LEDと同一の表面側に実装された電力基板に含まれ、 前記少なくとも1つの電圧レベルコンバータは、電源電圧を前記少なくとも1つのLEDの前記少なくとも1つの動作電圧に一致させるように構成されている ことを特徴とする発光デバイスパッケージ。」 [補正後の請求項1] 「発光デバイスパッケージであって、 少なくとも1つの動作電圧を有する少なくとも1つのLEDと、 前記LEDに電気的に接続された、少なくとも1つの電圧レベルコンバータおよび少なくとも1つの定電流回路を備える回路と、 外付け素子への外部接続を可能にするピン配列と を備え、 前記回路は、前記LEDと同一の表面側にある電力基板に含まれ、 前記少なくとも1つの電圧レベルコンバータは、電源電圧を前記少なくとも1つのLEDの前記少なくとも1つの動作電圧に一致させるように構成され、 前記少なくとも1つのLEDは、前記電力基板上にあり、サブマウントに電気的に接続され、前記サブマウントは、前記少なくとも1つのLEDへの電気的接続のための導電性パスをもたらす電気的パターンを備え、 前記電力基板は、前記サブマウント上にあり、ボンドワイヤを介して前記サブマウントに電気的に接続され、 前記ボンドワイヤは、前記電気的パターンを介して前記ピン配列に電気的に接続されている ことを特徴とする発光デバイスパッケージ。」 2 上記のとおり、本件補正によって、請求項1において、「発光デバイスパッケージ」が「外付け素子への外部接続を可能にするピン配列」を備えるという事項が付加される。 ここで、補正前の請求項1においては、「ピン配列」についての特定はないから、上記事項を付加する補正は、補正前の請求項1に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものとはいえない。 したがって、上記事項を付加する補正は、特許法第17条の2第5項第2号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものとは認められない。 また、上記事項を付加する補正が、請求項の削除、誤記の訂正又は明瞭でない記載の釈明のいずれを目的とするものではないことは明らかである。 よって、上記事項を付加する補正を含む本件補正は、特許法第17条の2第5項の規定に違反する。 3 上記のとおり、本件補正は、特許法第17条の2第5項の規定に違反するものであるが、仮に、本件補正が、特許法第17条の2第5項第2号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるとして、補正後の請求項1に係る発明(以下「本願補正発明」という。)が特許出願の際独立して特許を受けることができるものか(特許法第17条の2第6項で準用する同法第126条第7項の規定に適合するか)、以下検討する。 (1)引用例 本願の優先日前に頒布され、原査定の拒絶理由に引用された刊行物である特開2003-187614号公報(以下「引用例1」という。)には、図とともに次の記載がある(下線は当審による)。 「【0016】 【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態について図1及び図2を参照して説明する。図1は本発明の実施の形態にかかる車両用リアコンビネーションランプ装置の回路の概略を示す回路図である。図2は本発明の実施の形態にかかる車両用リアコンビネーションランプ装置のより詳細な回路を示す回路図である。 【0017】図1に示されるように、本実施の形態の車両用リアコンビネーションランプ装置1は、制御ユニット2と発光ダイオードユニット10とから構成されている。このLEDユニット10においては8個のLED9が全て直列に接続されて、リアコンビネーションランプを構成している。電源3即ち車両のバッテリの電圧は約12Vなので、約2V×8=約16Vを必要とするLEDユニット10には電圧不足である。そこで、制御ユニット2内に昇圧回路4を設けて、約16Vに昇圧した電圧を8個のLED9に印加している。LEDユニット10の先端は定電流回路8に接続されてアースされている。この定電流回路8の近傍には定電流回路8にかかっている電圧を検出する電圧検出回路7が接続されており、電源3から取り込まれた基準電圧5と比較され、アンプ6で増幅されて昇圧制御信号として昇圧回路4に入力される。この昇圧制御信号は、電圧検出回路7で検出された電圧が可能な限り低くなるように昇圧電圧を制御するように出力される。 【0018】これによって、定電流回路8自身が発生する発熱量を可能な限り低く抑えることができ、回路の効率を上げることができる。また、8個のLED9を全て直列に接続したことによって、全LEDに同じ電流が流れるので明るさのばらつきが抑えられる。また、LED9に加わる電圧(昇圧電圧)も制御されるので、電源電圧が変動してもLED9の明るさの変動が生じない。さらに、制御ユニット2とLEDユニット10の間の配線が2本で済み、作業性が向上し、コストの低減を図ることができる。 【0019】次に、より詳細な回路の動作について、図2を参照して説明する。昇圧してLED9に印加する昇圧電圧V2を作るための昇圧回路4は、本実施の形態においてはコイルLとトランジスタTrを用いたチョッパ方式によっている。さらに、整流用ダイオードD、平滑用コンデンサCも用いられている。ここで、トランジスタTrは高速でON,OFFを繰り返しており、昇圧電圧V2はトランジスタTrのONとOFFの割合デューティー比を制御することによって変えることができる。デューティー比=トランジスタTrのON時間/(ON時間+OFF時間)であり、デューティー比を大きくすると昇圧電圧V2は上昇し、小さくすると下降する。8個のLED9を流れた電流Iは、抵抗R1へと流れる。この抵抗R1が図1の定電流回路8に相当する。」 上記によれば、引用例1には、以下の発明(以下「引用発明」という。)が記載されていると認められる。 「制御ユニット2と発光ダイオード(LED)ユニット10とから構成されている車両用リアコンビネーションランプ装置1であって、 LEDユニット10は、8個のLED9を直列に接続したものであり、 制御ユニット2内には昇圧回路4が設けられ、バッテリの電圧約12VをLEDユニット10が必要とする約2V×8=約16Vに昇圧して、8個のLED9に印加しており、LEDユニット10の先端は定電流回路8に接続されている 車両用リアコンビネーションランプ装置1。」 (2)対比 本願補正発明と引用発明を対比する。 ア 引用発明の「車両用リアコンビネーションランプ装置1」は、「制御ユニット2と発光ダイオード(LED)ユニット10とから構成されて」おり、「発光デバイスパッケージ」といえる。 イ 引用発明において、1個の「LED9」の動作電圧が「約2V」であり、「(8個のLED9を直列に接続した)LEDユニット10」の動作電圧が「約2V×8=約16V」であると認められるところであり、前記「約16V」及び「LEDユニット10」がそれぞれ本願補正発明の「少なくとも1つの動作電圧」及び「少なくとも1つのLED」に相当するところであり、引用発明は、本願補正発明と同様に「少なくとも1つの動作電圧を有する少なくとも1つのLED」を備えるものといえる。 ウ 引用発明の「昇圧回路4」及び「定電流回路8」がそれぞれ本願補正発明の「電圧レベルコンバータ」及び「定電流回路」に相当するところであり、引用発明の「制御ユニット2」は、本願補正発明の「前記LEDに電気的に接続された、少なくとも1つの電圧レベルコンバータおよび少なくとも1つの定電流回路を備える回路」に相当するといえる。 エ 引用発明における「バッテリの電圧」が本願補正発明の「電源電圧」に相当するところであり、引用発明の「昇圧回路4」は、「バッテリの電圧約12VをLEDユニット10が必要とする約2V×8=約16Vに昇圧」するから、本願補正発明の「電圧レベルコンバータ」と同様に「電源電圧を前記少なくとも1つのLEDの前記少なくとも1つの動作電圧に一致させるように構成され」たものといえる。 オ 以上のことから、両者は、 「発光デバイスパッケージであって、 少なくとも1つの動作電圧を有する少なくとも1つのLEDと、 前記LEDに電気的に接続された、少なくとも1つの電圧レベルコンバータおよび少なくとも1つの定電流回路を備える回路と を備え、 前記少なくとも1つの電圧レベルコンバータは、電源電圧を前記少なくとも1つのLEDの前記少なくとも1つの動作電圧に一致させるように構成されている 発光デバイスパッケージ。」 の点で一致する。 カ 一方、両者は、次の点で相違する。 [相違点1] 本願補正発明は、 「外付け素子への外部接続を可能にするピン配列を備え、 前記回路は、前記LEDと同一の表面側にある電力基板に含まれ、 前記少なくとも1つのLEDは、前記電力基板上にあり、サブマウントに電気的に接続され、前記サブマウントは、前記少なくとも1つのLEDへの電気的接続のための導電性パスをもたらす電気的パターンを備え、 前記電力基板は、前記サブマウント上にあり、ボンドワイヤを介して前記サブマウントに電気的に接続され、 前記ボンドワイヤは、前記電気的パターンを介して前記ピン配列に電気的に接続されている」 ものであるのに対し、引用発明がこのようなものであるか不明な点。 (3)判断 上記相違点1について検討する。 引用例1には、制御ユニット2と発光ダイオードユニット10の具体的な実装構造についての記載はないが、引用発明において、制御ユニット2と発光ダイオードユニット10の実装構造は当業者が適宜に設計し得る事項である。 そして、平成27年4月28日付け補正却下の決定において引用された国際公開第2006/001352号([0056]-[0062]及び図8-11参照。)や特開2007-180187号公報(【0031】-【0051】及び図1-6参照。)に記載されるように、回路基板(本願補正発明の「サブマウント」に相当)と駆動用IC(本願補正発明の「電力基板」に相当)とLEDを下から順に重ねて配置するとともに、基板上に導電パターン等の外部端子(本願補正発明の「電気的パターン」に相当)を設け、当該外部端子と駆動用ICを金線などのワイヤ(本願補正発明の「ボンドワイヤ」に相当)により接続する構成が周知である。 したがって、引用発明において、「制御ユニット2」を駆動用ICとして構成するとともに、これと「発光ダイオードユニット10」を上記周知の構造で実装することにより、上記相違点1に係る本願補正発明の「前記回路は、前記LEDと同一の表面側にある電力基板に含まれ、前記少なくとも1つのLEDは、前記電力基板上にあり、サブマウントに電気的に接続され、前記サブマウントは、前記少なくとも1つのLEDへの電気的接続のための導電性パスをもたらす電気的パターンを備え、前記電力基板は、前記サブマウント上にあり、ボンドワイヤを介して前記サブマウントに電気的に接続され、」との構成とすることは、当業者が容易に想到し得ることである。 その際、引用発明の「制御ユニット2」は、引用例1の【0019】に記載されるように、その「昇圧回路4」に「コイルL」や「平滑用コンデンサC」を含むものであるところ、コイルやコンデンサはIC化になじまないので、コイルやコンデンサを駆動用ICの外付け素子として構成することは周知であるから(この点必要ならば、例えば、平成25年6月24日付け拒絶理由通知に引用された特開2006-320158号公報【0029】の「チャージポンプ回路10には、第1キャパシタC1、第2キャパシタC2が定電流駆動回路100の外部に外付けされている。」の記載を参照されたい。)、引用発明の「制御ユニット2」を駆動用ICとして構成するに際して、「制御ユニット2」に含まれる前記「コイルL」や「平滑用コンデンサC」を駆動用ICの外付け素子として構成するべく、駆動用ICにワイヤにより電気的に接続された外部端子の外側端部を前記「コイルL」や「平滑用コンデンサC」への接続を可能にするピン配列として、上記相違点1に係る本願補正発明の特定事項とすることに格別の困難性は認められない。 また、本願補正発明によって、当業者が予期し得ない格別顕著な効果が奏されるとは認められない。 したがって、本願補正発明は、引用発明及び周知の技術事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。 よって、本願補正発明は、特許法第29条第2項の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。 (4)小括 以上のとおり、本願補正発明は、特許法第29条第2項の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることができないものであるから、本件補正は、特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に違反する。 4 補正却下の理由のまとめ 以上のとおり、本件補正は、特許法第17条の2第5項の規定に違反しており、また、仮に、本件補正が、特許法第17条の2第5項第2号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるとしても、本件補正は、特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に違反する。 よって、本件補正は、特許法第159条第1項において読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下すべきものである。 第3 本願発明について 1 本願発明 本件補正は、上記のとおり却下され、平成26年12月12日になされた補正も却下されているので、本願の請求項に係る発明は、平成26年1月6日に補正された特許請求の範囲の請求項1ないし11に記載される事項によって特定されるものであるところ、請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は、上記第2[理由]「1 本件補正の内容」において[補正前の請求項1]として記載したとおりであり、再掲すると以下のとおりである。 「発光デバイスパッケージであって、 少なくとも1つの動作電圧を有する少なくとも1つのLEDと、 前記LEDに電気的に接続された、少なくとも1つの電圧レベルコンバータおよび少なくとも1つの定電流回路を備える回路と を備え、 前記回路は、前記LEDと同一の表面側に実装された電力基板に含まれ、 前記少なくとも1つの電圧レベルコンバータは、電源電圧を前記少なくとも1つのLEDの前記少なくとも1つの動作電圧に一致させるように構成されている ことを特徴とする発光デバイスパッケージ。」 2 本願発明と引用発明の対比 上記第2[理由]3の検討から、本願発明と引用発明は、 「発光デバイスパッケージであって、 少なくとも1つの動作電圧を有する少なくとも1つのLEDと、 前記LEDに電気的に接続された、少なくとも1つの電圧レベルコンバータおよび少なくとも1つの定電流回路を備える回路と を備え、 前記少なくとも1つの電圧レベルコンバータは、電源電圧を前記少なくとも1つのLEDの前記少なくとも1つの動作電圧に一致させるように構成されている 発光デバイスパッケージ。」の点で一致すると認められる。 一方、本願発明と引用発明は、以下の点で相違する。 [相違点2] 「前記回路は、前記LEDと同一の表面側に実装された電力基板に含まれ」るものであるのに対し、引用発明がこのようなものであるか不明な点で相違すると認められる。 3 判断 上記相違点2について検討する。 引用発明において、IEDの駆動回路の具体的構成やその配置位置は、当業者が適宜に設計し得る事項である。 そして、LEDの駆動回路を駆動集積回路チップ、すなわち、本願発明でいう「(駆動回路を含む)電力基板」とし、これとLEDを基板の同一の表面側に配することは、本願の優先日前に頒布され、原査定の拒絶理由に引用された刊行物である特開2005-39167号公報(以下「引用例2」という。)に記載されている(引用例2の図1、2には、「駆動集積回路チップ19」と「発光ダイオードチップ15、16、17」がともに「絶縁基板18」の上側表面に配置されている様子が示されている。)。 したがって、引用発明において、「制御ユニット2」を駆動集積回路チップとし、これと「発光ダイオードユニット10」を同じ表面側に配するようにして、上記相違点2に係る本願発明の構成とすることは、当業者が容易に想到し得ることである。 なお、LEDの駆動回路を駆動用IC、すなわち、本願発明でいう「(駆動回路を含む)電力基板」とし、これとLEDを基板の同一の表面側に配することは、上記第2[理由]3(3)で指摘したように、平成27年4月28日付け補正却下の決定において引用された国際公開第2006/001352号及び特開2007-180187号公報にも記載されている. そして、本願発明によって、当業者が予期し得ない格別顕著な効果が奏されるとは認められない。 したがって、本願発明は、引用発明及び引用例2に記載された事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。 4 むすび 以上のとおり、本願発明は、引用発明及び引用例2に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 したがって、他の請求項について検討するまでもなく本願は拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2015-016865

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決32件(クリー インコーポレイテッド)
  • 2020-001370拒絶査定不服審判 / 2021-11-02 / 原査定取消(特許/登録すべき)高電流、低スイッチングロスのSiCパワーモジュール
    同じ当事者: クリー インコーポレイテッド
  • 2018-015530拒絶査定不服審判 / 2021-05-11 / 請求不成立電力変換電子機器
    同じ当事者: クリー インコーポレイテッド
  • 2019-010542拒絶査定不服審判 / 2021-03-30 / 原査定取消(特許/登録すべき)ワイドバンドギャップ半導体材料用IGBT構造
    同じ当事者: クリー インコーポレイテッド
  • 2018-004176拒絶査定不服審判 / 2020-01-29 / 請求不成立トレンチゲートを有する電界効果デバイスのための強化されたゲート誘電体
    同じ当事者: クリー インコーポレイテッド
  • 2018-000296拒絶査定不服審判 / 2019-06-18 / 請求不成立トランジスタ構造およびその製造方法
    同じ当事者: クリー インコーポレイテッド
検索でもっと見る →
同じ根拠条文の審決7,656件(特許法29条2項)
  • 2021-006700拒絶査定不服審判 / 2022-11-14 / 請求不成立半導体パッケージ基板の製造方法及びそれを用いて製造された半導体パッケージ基板
    共通の条文: 特許法29条2項
  • 2021-012178拒絶査定不服審判 / 2022-06-08 / 請求不成立半導体装置
    共通の条文: 特許法29条2項
  • 2020-010346拒絶査定不服審判 / 2021-05-10 / 請求不成立半導体装置及びその製造方法
    共通の条文: 特許法29条2項
  • 2020-006407拒絶査定不服審判 / 2021-01-22 / 請求不成立半導体発光デバイスの表面処理
    共通の条文: 特許法29条2項
  • 2019-005600拒絶査定不服審判 / 2019-12-13 / 請求不成立レーザ加工装置及びレーザ加工方法
    共通の条文: 特許法29条2項
検索でもっと見る →
同じ論点・分野の審決(審決分類)2,497件(121・H01L、572・H01L、575・H01L)
  • 2024-000498拒絶査定不服審判 / 2024-12-04 / 原査定取消(特許/登録すべき)炭化珪素エピタキシャルウエハの製造方法
    共通の審決分類: 121・H01L、572・H01L、575・H01L
  • 2021-006700拒絶査定不服審判 / 2022-11-14 / 請求不成立半導体パッケージ基板の製造方法及びそれを用いて製造された半導体パッケージ基板
    共通の審決分類: 121・H01L、572・H01L、575・H01L
  • 2021-017471拒絶査定不服審判 / 2022-08-24 / 原査定取消(特許/登録すべき)イオン注入チャネリング技術により形成される超接合パワーシリコンカーバイド半導体デ…
    共通の審決分類: 121・H01L、572・H01L、575・H01L
  • 2021-012178拒絶査定不服審判 / 2022-06-08 / 請求不成立半導体装置
    共通の審決分類: 121・H01L、572・H01L、575・H01L
  • 2020-013649拒絶査定不服審判 / 2021-05-10 / 原査定取消(特許/登録すべき)半導体装置の製造方法
    共通の審決分類: 121・H01L、572・H01L、575・H01L

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存