特許拒絶査定不服審判
2015-015800
新規の、効力のあるタペンタドール剤形
- 審判番号
- 2015-015800
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2011-534509
- 請求日
- 2015年08月26日
- 審決日
- 2017年08月21日
- 公報発行日
- 2017年10月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】グリュネンタール・ゲゼルシャフト・ミト・ベシュレンクテル・ハフツング
- 【請求人代理人】江崎 光史
- 【請求人代理人】鍛冶澤 實
- 【請求人代理人】上西 克礼
- 審判長/審判官
- 審判長 内藤 伸一
- 審判官 松澤 優子
- 審判官 穴吹 智子
- 分類
- P18 .65 -WYF(A61K) / P18 .113-WYF(A61K) / P18 .121-WYF(A61K) / P18 .537-WYF(A61K) / P18 .55 -WYF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2011-534509「新規の、効力のあるタペンタドール剤形」拒絶査定不服審判事件〔平成22年 8月26日国際公開、WO2010/096045、平成24年 3月29日国内公表、特表2012-507519、請求項の数(4)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成21年10月29日(パリ条約による優先権主張 2008年10月30日 米国(US)、 2009年 1月21日 米国(US)、 2009年 6月15日 米国(US))を国際出願日とする出願であって、その請求項1~4に係る発明は、平成29年4月28日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~4に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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