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特許拒絶査定不服審判

2015-014248

ケラチン繊維を処理する方法

審判番号
2015-014248
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2012-528138外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2015年07月29日
審決日
2017年10月13日
公報発行日
2018年04月27日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .536-WZ (A61K) / P18 .537-WZ (A61K)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法36条4項1号特許法36条6項1号
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第36条第4項第1号、特許法第36条第6項第1号、特許法第17条の2第5項第4号、特許法第17条の2第3項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2012-528138「ケラチン繊維を処理する方法」拒絶査定不服審判事件〔平成23年6月23日国際公開、WO2011/074143、平成25年4月25日国内公表、特表2013-514264〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 1 手続の経緯 本願は、2009年12月18日を国際出願日とする特許出願であって、平成27年3月26日付けで拒絶査定がなされたのに対して、同年7月29日に拒絶査定不服の審判請求がなされると同時に手続補正書が提出され、平成29年1月30日付けで当審から最後の拒絶理由が通知され、同年8月4日に意見書及び手続補正書が提出されたものである。 2 平成29年8月4日提出の手続補正書による補正(以下「本件補正」という。)の適否 (1)本件補正の内容 本件補正は、特許請求の範囲を、次のとおり補正するものである。なお、旧請求項とは、平成27年7月29日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項である。 ア 旧請求項1の 「単糖、オリゴ糖、多糖、およびそれらの混合物からなる群から選択される少なくとも1つの糖類、 または、 ヒドロキシル基中の少なくとも1個の水素がアルキル基、ヒドロキシアルキル基、アルコキシ基、アシル基およびカルボニル基からなる群から選択される少なくとも1個の置換基によって置換されている、または、非置換の、エリトリトール、ラクチトール、マルチトール、マンニトール、ソルビトールおよびキシリトールからなる群から選択されるその誘導体」を、 「キシロース、フルクトース及びそれらの混合物からなる群から選択される単糖、 ラクトースであるオリゴ糖、 グアーガム、セルロースおよびその誘導体並びにそれらの混合物からなる群から選択される多糖、および それらの混合物 からなる群から選択される少なくとも1つの糖類、」とする。 イ 旧請求項14の 「単糖、オリゴ糖、多糖、およびそれらの混合物からなる群から選択される少なくとも1つの糖類 または ヒドロキシル基中の少なくとも1個の水素がアルキル基、ヒドロキシアルキル基、アルコキシ基、アシル基およびカルボニル基からなる群から選択される少なくとも1個の置換基によって置換されている、または、非置換の、エリトリトール、ラクチトール、マルチトール、マンニトール、ソルビトールおよびキシリトールからなる群から選択されるその誘導体」を、 「キシロース、フルクトース及びそれらの混合物からなる群から選択される単糖、 ラクトースであるオリゴ糖、 グアーガム、セルロースおよびその誘導体並びにそれらの混合物からなる群から選択される多糖、および それらの混合物 からなる群から選択される少なくとも1つの糖類、」とする。 ウ 旧請求項15の 「単糖、オリゴ糖、多糖、およびそれらの混合物からなる群から選択される少なくとも1つの糖類 または ヒドロキシル基中の少なくとも1個の水素がアルキル基、ヒドロキシアルキル基、アルコキシ基、アシル基およびカルボニル基からなる群から選択される少なくとも1個の置換基によって置換されている、または、非置換の、エリトリトール、ラクチトール、マルチトール、マンニトール、ソルビトールおよびキシリトールからなる群から選択されるその誘導体」を、 「キシロース、フルクトース及びそれらの混合物からなる群から選択される単糖、 ラクトースであるオリゴ糖、 グアーガム、セルロースおよびその誘導体並びにそれらの混合物からなる群から選択される多糖、および それらの混合物 からなる群から選択される少なくとも1つの糖類、」とする。 エ 旧請求項10-13を削除し、旧請求項14、15を請求項10、11とする。 (2)本件補正の適否についての検討 上記補正事項ア-ウは、当審からの平成29年1月30日付けの拒絶理由通知において、「ケラチン繊維のパーマネント変形が、還元剤あるいは【化1】の化合物を使用せず、『単糖、オリゴ糖、多糖、およびそれらの混合物からなる群から選択される少なくとも1つの糖類、 または、 ヒドロキシル基中の少なくとも1個の水素がアルキル基、ヒドロキシアルキル基、アルコキシ基、アシル基およびカルボニル基からなる群から選択される少なくとも1個の置換基によって置換されている、または、非置換の、エリトリトール、ラクチトール、マルチトール、マンニトール、ソルビトールおよびキシリトールからなる群から選択されるその誘導体 を含む組成物』を使用することによってなしうると解される根拠を見いだすことはできず、本願発明の規定の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できない。」との指摘に対して、使用される糖類を、実施例で示されたものとするものであり、特許法第17条の2第5項第4号の明りようでない記載の釈明を目的とするものに該当する。 上記補正事項エは、同条第5項第1号の請求項の削除を目的とするものに該当する。 そして、いずれの補正事項も、当初明細書に記載した事項の範囲内でなされた補正であり、同条第3項に適合する。 また、同条第4項に違反するものでもない。 3 本願発明 以上のとおり、本件補正は特許法第17条の2第3項ないし第5項の規定に適合するから、本願の請求項1-11に係る発明(以下、「本願発明1」-「本願発明11」という。)は、平成29年8月4日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1-11に記載された事項により特定されるものであり、そのうち、本願発明1は以下のとおりのものである。 「ケラチン繊維のパーマネント変形方法であって、 前記ケラチン繊維に機械的張力を与えるステップと 前記ケラチン繊維上に、 キシロース、フルクトース及びそれらの混合物からなる群から選択される単糖、 ラクトースであるオリゴ糖、 グアーガム、セルロースおよびその誘導体並びにそれらの混合物からなる群から選択される多糖、および それらの混合物 からなる群から選択される少なくとも1つの糖類、 を含む組成物を適用するステップと、 次いで、前記ケラチン繊維を前記組成物中の蒸発性成分の蒸発を制限する閉塞空間中に配置するステップと、 次いで、前記ケラチン繊維を加熱するステップと を含み、 前記組成物が、還元剤も、式: 【化1】 (式中、 Xは、O-、OH、NH2、O-OHおよびO-COO-からなる群から選択される基である) の炭酸イオン源も含有しない、方法。」 4 当審における拒絶理由の概要 当審において平成29年1月30日付けで通知した拒絶理由の概要は、本願は発明の詳細な説明の記載が特許法第36条第4項第1号に規定する要件を満たしておらず、また、本願は特許請求の範囲の記載が特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしていないというものであり、具体的には以下のとおりである。 「本願明細書には、…ケラチン繊維のパーマネント変形方法に関する記載はあるが、本願発明の目的は、…良好な美容効果、とりわけ、優れた修復効果または回復効果をケラチン繊維にもたらすことであり、また、実施例においては、…処理後の毛髪の柔軟さ、滑らかさ、つやが観察されるに留まる。このため、請求項1で特定するところの各ステップを経ることによってパーマネント変形が達成できるのか否か、確認できない。仮に、実施例において、毛髪に対するウェーブ形成等のヘアスタイリングが行われているとしても、それが『パーマネント』すなわち(半)永久的なヘアスタイリングとなることを、本願明細書の如何なる記載からも理解することができない。 このため、本願発明1、及びこれに従属する本願発明2-13に係る『ケラチン繊維のパーマネント変形方法』は、どのようにすれば実施しうるのか、本願明細書の如何なる記載を参酌しても判然としない。 そして、ケラチン繊維のパーマネント変形が、還元剤あるいは【化1】の化合物を使用せず、『単糖、オリゴ糖、多糖、およびそれらの混合物からなる群から選択される少なくとも1つの糖類、 または、 ヒドロキシル基中の少なくとも1個の水素がアルキル基、ヒドロキシアルキル基、アルコキシ基、アシル基およびカルボニル基からなる群から選択される少なくとも1個の置換基によって置換されている、または、非置換の、エリトリトール、ラクチトール、マルチトール、マンニトール、ソルビトールおよびキシリトールからなる群から選択されるその誘導体 を含む組成物』を使用することによってなしうると解される根拠を見いだすことはできず、本願発明の規定の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できない。 よって、この出願の発明の詳細な説明は、当業者が本願発明1-13を実施することができる程度に明確かつ十分に記載されたものでなく、また、本願発明1-13は、発明の詳細な説明に記載したものではない。 そして、『ケラチン繊維のパーマネント変形用組成物』に係る本願発明14、『ケラチン繊維のパーマネント変形用キット』に係る本願発明15についても同様である。」 5 当審の判断 (1)本願の発明の詳細な説明の記載 本願の発明の詳細な説明には、以下の事項が記載されている。 ア 「本発明の目的は、良好な美容効果、とりわけ、優れた修復効果または回復効果をケラチン繊維にもたらし、長時間にわたり多様なストレスに対して有効であり得る糖類またはその誘導体を、しかも比較的少量で使用した、ケラチン繊維(毛髪など)の新しい処理方法を提供することである。」(【0008】) イ 「本発明者らは、ケラチン繊維のためのある特定の加熱方法と組み合わせて糖類またはその誘導体を含む組成物を用いることにより、良好な美容効果、特に、長期間様々なストレスに対して有効であり得る優れた修復効果または優れた回復効果を、糖類またはその誘導体を用いた場合でも、毛髪などのケラチン繊維にもたらすことが可能であるということを発見した。」(【0024】) ウ 「[ケラチン繊維のパーマネント変形(Permanent Deformation)方法] ケラチン繊維の処理方法に関する本発明によれば、ケラチン繊維に、パーマネント変形に典型的に使用される機械的張力をかけてもよい。 … ケラチン繊維のパーマネント変形のためのこの方法は、ケラチン繊維を酸化させるステップを一切用いずに実施できる。したがって、本発明による方法に要する時間は、酸化ステップを必要とする従来の方法に要する時間より短くすることができる。さらに、酸化ステップによりケラチン繊維に与えられる損傷を回避できる。」(【0064】-【0069】) エ 「この組成物は、ケラチン繊維の従来のパーマネント変形において使用される酸化剤と組み合わせて使用する必要はないと考えられる。したがって、ケラチン繊維をパーマネント変形する場合には、該組成物は1ステップで使用してもよいが、ケラチン繊維の従来のパーマネント変形においては、2ステップ(還元ステップおよび酸化ステップ)が必要である。」(【0094】) オ 「(実施例) 本発明を、実施例により、さらに詳細に記載することとするが、この実施例は、本発明の範囲を限定するものと解釈されるべきではない。 組成物1 表1に示す以下の組成を有する毛髪処理用組成物(「組成物1」と呼ぶ)を調製した(活性成分の単位は重量%)。 表1 ┌───────────────────┬─────────┐ │キシロース              │    5    │ ├───────────────────┼─────────┤ │フルクトース             │    2    │ ├───────────────────┼─────────┤ │pH調整剤(モノエタノールアミン)   │ pH8.5に応じて適量│ ├───────────────────┼─────────┤ │水                  │ 100に応じて適量 │ └───────────────────┴─────────┘ (実施例1) 組成物1を、天然の日本人の毛髪束1gに20分間適用した。次いで、毛髪をプラスチックフィルムによって包み、軟質の加熱フィルム(FTH-050、株式会社東京技術研究所製)により覆った。毛髪を閉塞条件下で80℃で10分間加熱した。加熱ステップ後、毛髪をすすぎ、乾燥させた。 毛髪は柔軟で滑らかであった。 (比較例1) 組成物1を、1gの天然の日本人の毛髪束(実施例1で使用したものと同じであった)上に20分間適用した。この毛髪を、加熱せずに10分間放置した後、毛髪をすすぎ、乾燥させた。 処理後に特定の変化は観察されなかった。 組成物2 表2に示す以下の組成を有する毛髪処理用組成物(「組成物2」と呼ぶ)を調製した(活性成分の単位は重量%)。 表2 ┌───────────────────┬─────────┐ │ラクトース              │    5    │ ├───────────────────┼─────────┤ │ヒドロキシエチルセルロース(PM 720.000)│    1    │ ├───────────────────┼─────────┤ │pH調整剤(クエン酸)         │ pH4に応じて適量 │ ├───────────────────┼─────────┤ │水                  │ 100に応じて適量 │ └───────────────────┴─────────┘ (実施例2) 組成物2を、1.7cmの加熱パーマローラー(perm-roller)に予め巻いておいた天然の日本人の毛髪束1gに15分間適用した。次いで、パーマローラーを、プラスチックフィルムにより覆い、Digital Perm Machine(Oohiro、型番ODIS-2)に差し込んだ。90℃で15分間の加熱方法の後、毛髪をすすぎ、パーマローラーから外して乾燥させた。 毛髪は滑らかでつやがあった。 (比較例2) 組成物2を、1gの天然の日本人の毛髪束(実施例2で使用したものと同じであった)上に15分間適用した。毛髪を、加熱せずに15分間放置した後、毛髪をすすぎ、乾燥させた。 処理後に特定の変化は観察されなかった。 組成物3 表3に示す以下の組成を有する毛髪処理用組成物(「組成物3」と呼ぶ)を調製した(活性成分の単位は重量%)。 表3 ┌───────────────────┬─────────┐ │ラクトース              │    5    │ ├───────────────────┼─────────┤ │グアーガム              │    1    │ ├───────────────────┼─────────┤ │pH調整剤(クエン酸)         │ pH5に応じて適量 │ ├───────────────────┼─────────┤ │水                  │ 100に応じて適量 │ └───────────────────┴─────────┘ (実施例3) 組成物3を、1.7cmの加熱パーマローラーに予め巻いておいた天然の日本人の毛髪束1gに15分間適用した。次いで、パーマローラーを、プラスチックフィルムにより覆い、Digital Perm Machine(Oohiro、型番ODIS-2)に差し込んだ。90℃で15分間の加熱方法の後、毛髪をパーマローラーから外してすすぎ、乾燥させた。 毛髪は柔軟でつやがあった。 (比較例3) 組成物3を、1gの天然の日本人の毛髪束(実施例2で使用したものと同じであった)上に15分間適用した。毛髪を、加熱せずに15分間放置した後、毛髪をすすぎ、乾燥させた。 処理後に特定の変化は観察されなかった。」(【0100】-【0118】) (2)本願発明1に係る特許法第36条第4項第1号についての検討 本願の発明の詳細な説明には、上記(1)ウ及び(1)エのように、ケラチン繊維のパーマネント変形方法に関する記載はあるが、本願発明の目的は、一義的には、上記(1)ア及び(1)イのように、良好な美容効果、とりわけ、優れた修復効果または回復効果をケラチン繊維にもたらすことであると認められ、また、実施例においては、上記(1)オのように、処理後の毛髪の柔軟さ、滑らかさ、つやが観察されるに留まる。このため、請求項1で特定するところの各ステップを経ることによってパーマネント変形が達成できるのか否か、確認できない。仮に、実施例において、毛髪に対するウェーブ形成等のヘアスタイリングが行われているとしても、それが「パーマネント」すなわち(半)永久的なヘアスタイリングとなることを、本願の発明の詳細な説明の如何なる記載からも理解することができない。 よって、本願の発明の詳細な説明は、当業者が本願発明1の実施(特に、「ケラチン繊維のパーマネント変形」)をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものとはいえない。 請求人は、平成29年8月4日提出の意見書において、本願の発明の詳細な説明の実施例において本願発明に係る組成物として使用されている「組成物1」、「組成物2」、及び「組成物3」を用いて、本願の発明の詳細な説明の「実施例1」、「実施例2」、及び「実施例3」の処理前後の毛髪の形状の観察結果を示しつつ、「本願明細書の実施例1~3の処理を受けた毛髪はカールしており、その形状は2ヶ月経過後も維持されております。このように、本願発明がケラチン繊維のパーマネント変形を実際にもたらすことは明らかです。してみますと、本願の発明の詳細な説明は所謂実施可能要件を満たすものであります。」と主張する。 しかし、この「その形状は2ヶ月経過後も維持されております。」との結果は、「実施例1、実施例2及び実施例3の処理を受けて室温で2ヶ月経過後」のもの、つまり、室温で2ヶ月放置したものであるにすぎず、カール(変形)後の形状が2ヶ月経過後も維持されているとはいえ、これは、毛髪に対する洗髪等の日常のケアや気象条件の変化のような、生活上の一般的なストレスを与えても、その形状が(半)永久的に維持されることを確認したものではない。このため、本願発明1のステップをケラチン繊維に対して行うことによって、変形後の形状の(半)永久的な維持、すなわち、「パーマネント変形」を実現できることは、上記意見書の記載を参酌しても、依然として確認されているものとはいえない。 そうすると、本願発明1に係る「ケラチン繊維のパーマネント変形」は、どのようにすれば実施しうるのか、本願の発明の詳細な説明の如何なる記載を参酌しても依然として判然としない。 (3)本願発明1に係る特許法第36条第6項第1号についての検討 上記のとおり、本願発明1は、当業者が本願の発明の詳細な説明の記載及び出願当時の技術常識に基づき、これを実施することができないのであるから、本願発明1は、本願の発明の詳細な説明の記載及び技術常識によっては、当業者が課題(「ケラチン繊維のパーマネント変形」)を解決できると認識できる範囲のものということはできず、本願の発明の詳細な説明に記載したものであるとはいえない。 (4)本願発明2-11について 上記(2)、(3)での検討事項は、本願発明10のような「組成物」の発明、及び、本願発明11のような「キット」の発明においても同様に妥当するものといえる。そうすると、本願発明1を引用する本願発明2-9、並びに、本願発明10及び本願発明11は、本願発明1と同様、どのようにすれば実施しうるのか、本願の発明の詳細な説明の如何なる記載を参酌しても依然として判然としないし、また、発明の詳細な説明に記載したものとはいえない。 (5)まとめ よって、本願の発明の詳細な説明は、当業者が本願発明1-11を実施することができる程度に明確かつ十分に記載したものでない。 また、本願発明1-11は、発明の詳細な説明に記載したものとはいえない。 6 むすび 以上のとおりであるから、本願の発明の詳細な説明の記載は、本願発明1-11について、特許法第36条第4項第1号に規定する要件を満たしているとはいえず、また、本願の特許請求の範囲の記載は、本願発明1-11について、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしていないことから、本願は拒絶されるべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2015-014248

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