特許拒絶査定不服審判
2015-013541
連続水相と分散脂肪相とを含むエマルジョンの形態の化粧品組成物、及びその調製方法
- 審判番号
- 2015-013541
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2008-248554外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2015年07月16日
- 審決日
- 2017年02月13日
- 公報発行日
- 2017年08月25日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 分類
- P18 .55 -Z (A61K) / P18 .561-Z (A61K)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法17条の2第3項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第17条の2第3項、特許法第17条の2第1項第4号、特許法第17条の2第5項第2号、特許法第50条
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2008-248554「連続水相と分散脂肪相とを含むエマルジョンの形態の化粧品組成物、及びその調製方法」拒絶査定不服審判事件〔平成21年6月4日出願公開、特開2009-120584〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
第1 手続の経緯
本願は、平成20年9月26日(パリ条約による優先権主張 2007年9月26日(FR)フランス)の出願であって、以降の手続の経緯は次のとおりである。
平成25年 6月14日付け 拒絶理由通知
12月18日 意見書及び手続補正書の提出
平成26年 4月30日付け 最後の拒絶理由通知
8月 6日 意見書及び手続補正書の提出
平成27年 3月 3日付け 補正の却下の決定
同日付け 拒絶査定
平成27年 7月16日 審判請求書及び手続補正書の提出
9月11日付け 前置報告
12月24日 上申書の提出
第2 平成27年7月16日付けの手続補正についての補正却下の決定
[補正却下の決定の結論]
平成27年7月16日付けの手続補正(以下、「本件補正1」という。)を却下する。
[理由]
1 本件補正1
(1)平成27年3月3日付け補正の却下の決定により、平成26年8月6日付けの手続補正は却下されたので、本件補正1は、平成25年12月18日付けの手続補正に対してなされたものである。(なお、上記平成27年3月3日付け補正の却下の決定に対する不服の申立はされていない。)
(2)本件補正1は、特許請求の範囲の請求項1及び請求項13について、補正前に
「【請求項1】
少なくとも1種の水溶性多糖類を含む水溶液中に水和脂質相を組み込み、得られた混合物をせん断することにより得られることを特徴とする、安定なリポソームの分散液であって、
前記水溶性多糖類が、デンプン又はその誘導体、セルロース誘導体、ペクチン、ガム、アルギネート、デキストラン、カラギネート、及びヒアルロン酸より成る水溶性多糖類群から選択され、
前記セルロース誘導体が、カルボキシメチルセルロース、ヒドロキシメチルセルロース、酢酸セルロース及びメチルセルロースからなる群より選択され、
前記ガムが、キサンタンガム及びグアーガムからなる群より選択され、
前記水溶性多糖類の量の一部が、前記リポソーム中に組み込まれる、安定なリポソームの分散液。」
及び
「【請求項13】
連続水相と分散脂肪相とを含むエマルジョンの形態の組成物において、前記水相が、脂肪アルコールポリエチレングリコールエーテル、脂肪アルコールポリプロピレングリコールエーテル、及びこれらの混合物から選択される非イオン性界面活性剤、並びに請求項1~12のいずれか一項に記載の安定なリポソームの分散液を含有することを特徴とする組成物。」
とあったものを、
「【請求項1】
連続水相と分散脂肪相とを含むエマルジョンの形態の組成物の水相の調製に使用可能なリポソームの安定な分散液であって、前記安定なリポソームの分散液が、少なくとも1種の水溶性多糖類を含む水溶液中に水和脂質相を組み込み、得られた混合物をせん断することにより得られることを特徴とし、
前記水溶性多糖類が、デンプン又はその誘導体、セルロース誘導体、ペクチン、ガム、アルギネート、デキストラン及びカラギネートより成る水溶性多糖類群から選択され、
前記セルロース誘導体が、カルボキシメチルセルロース、ヒドロキシメチルセルロース、酢酸セルロース及びメチルセルロースからなる群より選択され、
前記ガムが、キサンタンガム及びグアーガムからなる群より選択され、
前記水溶性多糖類の量の一部が、前記リポソーム中に被包される、安定なリポソームの分散液。」
及び
「【請求項13】
連続水相と分散脂肪相とを含むエマルジョンの形態の組成物において、前記水相が、脂肪アルコールポリエチレングリコールエーテル、脂肪アルコールポリプロピレングリコールエーテル、及びこれらの混合物から選択される非イオン性界面活性剤の存在下で、請求項1~12のいずれか一項に記載の安定なリポソームの分散液を含有することを特徴とする組成物。」(下線は、原文のとおり)
と補正するものである。
2 本件補正1についての検討
(1)本件補正1は、拒絶査定不服審判を請求する場合において、その審判の請求と同時になされたものであって、特許法第17条の2第1項第4号の補正に該当する。そして、そのような補正は、同法第17条の2第3項の規定(新規事項の追加の禁止)を充足する必要がある。
そこで、この点について検討する。
(2)本件補正1のうち、請求項1についてする補正は、次の補正事項1~4にわけられる。
・補正事項1
「連続水相と分散脂肪相とを含むエマルジョンの形態の組成物の水相の調製に使用可能なリポソームの安定な分散液であって」との文言を追加する。
・補正事項2
補正前の「・・・特徴とする、安定なリポソームの分散液であって」を、「・・・特徴とし」とするともに、「前記安定なリポソームの分散液が」を追加する。
・補正事項3
水溶性多糖類の選択肢から「ヒアルロン酸」を削除する。
・補正事項4
補正前の「リポソーム中に組み込まれる」を、明細書【0082】等に基づき「リポソーム中に被包される」とする。
(3)上記補正事項2は、単に形式的に語順を入れ替えたものであり、補正事項3は、選択肢を削除して減縮するものであり、補正事項4は、平成26年4月30日付けの最後の拒絶理由の理由4で不明瞭と指摘されていた点について、「組み込まれる」の態様を「被包される」に限定して明確とするものであるから、特許法第17条の2第5項第2号又は第4号の特許請求の範囲の限定的減縮又は明瞭でない記載の釈明を目的とするものであり、かつ、特許法第17条の2第3項の規定に違反するものではない。
(4)そこで次に、補正事項1について検討する。
ア 願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲(以下、「当初明細書等」という。)の記載
a 「【請求項1】
連続水相と分散脂肪相とを含むエマルジョンの形態の組成物において、前記水相が、脂肪アルコールポリエチレングリコールエーテル、脂肪アルコールポリプロピレングリコールエーテル、及びこれらの混合物から選択される非イオン性界面活性剤、並びに少なくとも1種の水溶性形態の多糖類の存在下で、リポソームを含有することを特徴とする組成物。
・・・
【請求項24】
前記リポソーム及び少なくとも1種の水溶性形態の多糖類を含有する水相を調製するステップと、
前記非イオン性界面活性剤で安定化されたストックエマルジョンを調製するステップと、
前記ストックエマルジョンを、前記リポソームを含有する前記水相と混合し、それにより前記安定なエマルジョンを得るステップと
を含むことを特徴とする、請求項1~23のいずれか一項に記載の組成物を調製する方法。
・・・
【請求項28】
請求項1~23のいずれか一項に記載の組成物の水相の調製に使用可能なリポソームの安定な分散液において、少なくとも1種の水溶性多糖類を含む水溶液中に水和脂質相を組み込み、得られた混合物をせん断して前記分散液を形成することにより得られることを特徴とする、リポソームの安定な分散液。」
b 「【0004】
リポソームの周知の欠点は、それらが分散されている媒体の組成、とりわけそれらを分解することができる化合物、特に、その安定性を改善するためにエマルジョン等の分散系に添加される界面活性剤の存在に対する感受性である。」
・・・
【0008】
しかし、水中油型エマルジョンの形態の化粧品組成物の連続水相における界面活性剤の存在に対するリポソームの感受性は、当業者に対し配合上の大きな制限を課す。」
・・・
【0013】
出願人は、連続水相中にリポソームを含有する水中油型エマルジョンの水相への、水溶性形態の多糖類、最も具体的にはアルギネート、好ましくはアルギン酸アルカリ金属の組み込みが、該水中油型エマルジョンの同じ連続水相中に界面活性剤の存在下で投入されたリポソームを保護する役割を果たすことを実証した。
【0014】
このように、全く驚くべきことに、出願人は、リポソームエマルジョンの連続水相に溶解した水溶性形態の多糖類が、該連続相に存在する界面活性剤の作用からリポソームを保護することを実証した。
【0015】
したがって、本発明の本質的な目的は、連続水相がリポソームの分散液を含有し、少なくとも1種の非イオン性界面活性剤を含み、また油相が極性脂質又はあまり非極性ではない脂質で構成される、水中油型エマルジョンを提供することである。
【0016】
この結果は、エマルジョンの安定性を確実にするために同じ水相に存在する界面活性剤の作用からリポソームを保護する溶解した状態の多糖類を、本発明の化粧品組成物の水相中に組み込むことにより得られる。」
c 「【0017】
したがって、第1の主題によれば、本発明は連続水相と分散脂肪相とを含むエマルジョンの形態の組成物に関する。
【0018】
この第1の主題の本質的な特徴によれば、この組成物の水相は、脂肪アルコールポリエチレングリコールエーテル、脂肪アルコールポリプロピレングリコールエーテル、及びこれらの混合物より成る群から選択される非イオン性界面活性剤、並びに少なくとも1種の水溶性形態の多糖類の存在下で、リポソームを含有する。
・・・
【0021】
さらに、第3の主題によれば、本発明は、特に第1の主題の化粧品組成物の調製を可能にするリポソームの安定な分散液に関する。」
d 「【0044】
多糖類の濃度は、連続水相に存在しエマルジョンを安定化することを意図する非イオン性界面活性剤の作用による分解から、リポソームを効果的に保護するように選択される。」
e 「【0090】
上に開示されたように、本発明はまた、リポソームの安定な分散液に関する。この分散液は、特に、本発明の第1の主題を構成するエマルジョンの形態の組成物の水相の調製に使用することができる。この安定な分散液は、少なくとも1種の水溶性多糖類を含む水溶液中に水和脂質相を組み込み、得られた混合物をせん断して前記分散液を形成することにより得られる。」
f 「【0091】
[実施例]
実施例1-リポソームを含むリッチクリーム
・・・
【0100】
リポソームの分散液を、前に調製されたO/Wエマルジョンに撹拌しながら空気を取り込まないように添加する。
【0101】
得られたエマルジョンは、連続水相中に多重層リポソームを含む。
【0102】
これらのリポソームは、エマルジョンを安定化する界面活性剤の作用により破壊されない。」
イ 上記アによれば、当初明細書等の全ての記載事項を統合することにより導かれる、「安定なリポソーム分散液」に関する技術的事項は、水相に非イオン性界面活性剤とリポソームとを含む、連続水相と分散脂肪相とを含むエマルジョンの形態の組成物の水相の調製に使用可能な分散液である。
ウ それに対し、本件補正1後の請求項1に係る発明は、上記補正事項1によって、あらゆる「連続水相と分散脂肪相とを含むエマルジョンの形態の組成物の水相の調製に使用可能」なものにまで、その発明特定事項を広げたものであるから、当初明細書等に記載した事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものであって、当初明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものではない。
(5)よって、補正事項1を含む本件補正1は、特許法第17条の2第3項の規定に違反するものである。
3 むすび
したがって、本件補正1は、特許法第17条の2第3項の規定に違反するので、同法第159条第1項において読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下すべきものである。
第3 本願発明について
1 本願発明
平成27年7月16日付けの手続補正は却下されたので、本願の請求項1~27に係る発明は、平成25年12月18日付けの手続補正(以下、「本件補正2」という。)により補正された特許請求の範囲の請求項1~27に記載された事項により特定されるとおりのものである。
そして、本件補正2は、当初明細書等の特許請求の範囲の請求項28
「【請求項28】
請求項1~23のいずれか一項に記載の組成物の水相の調製に使用可能なリポソームの安定な分散液において、少なくとも1種の水溶性多糖類を含む水溶液中に水和脂質相を組み込み、得られた混合物をせん断して前記分散液を形成することにより得られることを特徴とする、リポソームの安定な分散液。」
を
「【請求項1】
少なくとも1種の水溶性多糖類を含む水溶液中に水和脂質相を組み込み、得られた混合物をせん断することにより得られることを特徴とする、安定なリポソームの分散液であって、
前記水溶性多糖類が、デンプン又はその誘導体、セルロース誘導体、ペクチン、ガム、アルギネート、デキストラン、カラギネート、及びヒアルロン酸より成る水溶性多糖類群から選択され、
前記セルロース誘導体が、カルボキシメチルセルロース、ヒドロキシメチルセルロース、酢酸セルロース及びメチルセルロースからなる群より選択され、
前記ガムが、キサンタンガム及びグアーガムからなる群より選択され、
前記水溶性多糖類の量の一部が、前記リポソーム中に組み込まれる、安定なリポソームの分散液。」(下線は、原文のとおり)
とする補正を含むものである。
2 原査定の拒絶の理由の概要
本願についての原査定の拒絶の理由は、平成25年12月18日付けでした手続補正は、特許法第17条の2第3項に規定する要件を満たしていないという理由を含むものである。
3 判断
(1)本件補正2についての検討
ア 本件補正2は、拒絶理由通知を最初に受けた場合において、特許法第50条の規定により指定された期間内にするものであって、同法第17条の2第1項第1号の補正に該当する。そして、そのような補正も、同法第17条の2第3項の規定(新規事項の追加の禁止)を充足する必要がある。
そこで、この点について検討する。
イ 本件補正2は、次の補正事項5~8にわけられる。
・補正事項5
「請求項1~23のいずれか一項に記載の組成物の水相の調製に使用可能なリポソームの安定な分散液において、」との文言を削除する。
・補正事項6
「少なくとも1種の水溶性多糖類を含む水溶液中に水和脂質相を組み込み、得られた混合物をせん断して前記分散液を形成することにより得られることを特徴とする、リポソームの安定な分散液。」を、「少なくとも1種の水溶性多糖類を含む水溶液中に水和脂質相を組み込み、得られた混合物をせん断することにより得られることを特徴とする、安定なリポソームの分散液であって、・・・安定なリポソームの分散液。」とする。
・補正事項7
「前記水溶性多糖類が、デンプン又はその誘導体、セルロース誘導体、ペクチン、ガム、アルギネート、デキストラン、カラギネート、及びヒアルロン酸より成る水溶性多糖類群から選択され、前記セルロース誘導体が、カルボキシメチルセルロース、ヒドロキシメチルセルロース、酢酸セルロース及びメチルセルロースからなる群より選択され、前記ガムが、キサンタンガム及びグアーガムからなる群より選択され、」との文言を追加する。
・補正事項8
「前記水溶性多糖類の量の一部が、前記リポソーム中に組み込まれる、」との文言を追加する。
ウ 上記補正事項6は、補正事項5に伴い文章の形式を整えたものであり、上記補正事項7は、当初明細書等の【請求項10】、【0039】~【0040】の記載に基づくものであって、新規事項を追加するものではない。
エ しかしながら、補正事項5及び8は、次のとおり、当初明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものではなく、新規事項を追加するものである。
(ア)補正事項5について
補正事項5は、本件補正2前の請求項28に基づくものであるところ、「請求項1~23のいずれか一項に記載の組成物の水相の調製に使用可能なリポソームの安定な分散液において、」との文言を削除するものであるから、本件補正2後の請求項1に係る発明の「安定なリポソームの分散液」は、どのような用途に用いるものであるか特定されないものである。
一方、上記「第2 平成27年7月16日付けの手続補正についての補正却下の決定」の1(4)ア及びイのとおり、当初明細書等の全ての記載事項を統合することにより導かれる、「安定なリポソームの分散液」に関する技術的事項は、水相に非イオン性界面活性剤を含むエマルジョン形態の組成物の水相の調製に使用可能な分散液である。
そうすると、本件補正2後の請求項1に係る発明は、上記補正事項5によって、あらゆる用途に使用可能なものにまで、その発明特定事項を広げたものであるから、当初明細書等に記載した事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものであって、当初明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものではない。
(イ)補正事項8について
当初明細書等には、「【請求項22】少なくとも1種の有効薬剤が、少なくとも部分的に前記リポソームに組み込まれていることを特徴とする、請求項1~21のいずれか一項に記載の化粧品組成物。」との記載はあるが、ここでいう「有効薬剤」は、水溶性多糖類のことではない。また、「【0082】調製方法のこの第1の変形形態を適用することにより、多糖類の量の一部分を前記リポソーム内に被包し、他の部分を自由な状態、すなわち『非被包』状態で水相に溶解させることができる。」との記載はあるが、リポソーム内に被包することと、組み込まれることとの関係について記載したところはなく、これらが同じことを意味することが技術常識であるともいえない。
そうすると、当初明細書等には、リポソームの分散液における水溶性多糖類とリポソームとの状態について、「水溶性多糖類の量の一部が、前記リポソーム中に組み込まれる」ことについて記載されていたとはいえないから、補正事項8は、当初明細書に記載した事項の範囲内においてしたものではない。
ここで、平成25年12月18日付け意見書には、「本補正は、旧請求項10、26、及び明細書[0040]、[0041]、[77]、[0080]、[0081]等に基づいています。」と記載されている。
しかしながら、補正事項8に関連する本件補正2前の【請求項26】、【0077】、【0080】及び【0081】の記載を検討しても、水溶性多糖類を、リポソームを形成する前に水和層状脂質相と接触させるか、非イオン性界面活性剤を含有するエマルジョンのストック溶液に直接組み込む、エマルジョンの製造方法が示されているに留まる。
(2)まとめ
したがって、補正事項5及び8を含む本件補正2は、当初明細書等に記載した事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものであって、当初明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものではない。
第4 むすび
以上のとおり、平成25年12月18日付けの手続補正は、特許法第17条の2第3項に規定する要件を満たしていないから、本件出願は特許を受けることができない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2015-013541