特許拒絶査定不服審判
2015-008831
エンジンオイル潤滑剤のための清浄剤としてのカルシウム中性及びカルシウム超塩基性マンニッヒ並びに無水付加物
- 審判番号
- 2015-008831
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2013-156610
- 請求日
- 2015年05月13日
- 審決日
- 2016年10月18日
- 公報発行日
- 2017年04月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】アフトン・ケミカル・コーポレーション
- 【請求人代理人】特許業務法人小田島特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 佐藤 健史
- 審判官 瀬良 聡機
- 審判官 加藤 幹
- 分類
- P18 .536-WZF(C07C) / P18 .537-WZF(C07C)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
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特願2013-156610「エンジンオイル潤滑剤のための清浄剤としてのカルシウム中性及びカルシウム超塩基性マンニッヒ並びに無水付加物」拒絶査定不服審判事件〔平成26年 2月27日出願公開、特開2014- 37409〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、平成25年7月29日(パリ条約による優先権主張2012年8月17日 米国(US)、2013年6月12日 米国(US))の出願であって、その特許を受けようとする発明は、平成27年5月13日付け手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし8に記載された「エンジンオイル潤滑剤のための清浄剤としてのカルシウム中性及びカルシウム超塩基性マンニッヒ並びに無水付加物」に関するものと認める。
これに対して、平成28年6月1日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2015-008831