特許拒絶査定不服審判
2015-008530
高温昇華によって消火物質を生成する消火組成物
- 審判番号
- 2015-008530
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2013-528503
- 請求日
- 2015年05月07日
- 審決日
- 2017年05月23日
- 公報発行日
- 2017年07月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】シーアン ウェストピース ファイヤー テクノロジー カンパニー リミテッド
- 【請求人代理人】特許業務法人前田特許事務所
- 【請求人代理人】正林 真之
- 審判長/審判官
- 審判長 冨士 良宏
- 審判官 豊永 茂弘
- 審判官 日比野 隆治
- 分類
- P18 .113-WYF(A62D) / P18 .121-WYF(A62D) / P18 .536-WYF(A62D) / P18 .537-WYF(A62D)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2013-528503号「高温昇華によって消火物質を生成する消火組成物」拒絶査定不服審判事件〔平成24年3月22日国際公開、WO2012/034490、平成25年11月14日国内公表、特表2013-541361号、請求項の数(13)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成23年9月7日(パリ条約による優先権主張 2010年9月16日 (CN)中華人民共和国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし13に係る発明は、平成29年4月10日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし13に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2015-008530