特許拒絶査定不服審判
2024-005755
デオキシニバレノール及びその誘導体の低減方法
- 審判番号
- 2024-005755
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-556192
- 請求日
- 2024年04月05日
- 審決日
- 2025年09月19日
- 公報発行日
- 2025年10月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】国家食品安全風険評估中心
- 【請求人代理人】TRY国際弁理士法人
- 審判長/審判官
- 審判長 原 賢一
- 審判官 田口 裕健
- 審判官 金 公彦
- 分類
- P18 .121-WYF(A62D) / P18 .537-WYF(A62D)
- データ出所
- 審決公報(XML)
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特願2022-556192「デオキシニバレノール及びその誘導体の低減方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年 9月23日国際公開、WO2021/184998、令和 5年 3月16日国内公表、特表2023-511221、請求項の数(4)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2021年(令和3年)2月7日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2020年 3月20日 (CN)中華人民共和国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~4に係る発明は、令和 7年 8月12日の手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~4に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2024-005755