特許拒絶査定不服審判
2017-012265
銅塩系消火組成物
- 審判番号
- 2017-012265
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-525295
- 請求日
- 2017年08月18日
- 審決日
- 2018年05月21日
- 公報発行日
- 2018年07月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】シーアン ウェストピース ファイヤー テクノロジー カンパニー リミテッド
- 【請求人代理人】正林 真之
- 【請求人代理人】林 一好
- 【請求人代理人】芝 哲央
- 【請求人代理人】岩池 満
- 審判長/審判官
- 審判長 冨士 良宏
- 審判官 阪▲崎▼ 裕美
- 審判官 原 賢一
- 分類
- P18 .121-WYF(A62D) / P18 .537-WYF(A62D)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-525295「銅塩系消火組成物」拒絶査定不服審判事件〔平成25年 2月21日国際公開、WO2013/023576、平成26年11月13日国内公表、特表2014-529424、請求項の数(7)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成24年 8月14日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2011年 8月16日 (CN)中華人民共和国)の出願であって、その請求項1~7に係る発明は、平成30年4月16日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~7に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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