特許拒絶査定不服審判
2015-006058
FCレセプター結合親和性およびエフェクター機能の増加を有する抗原結合分子
- 審判番号
- 2015-006058
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2012-162906
- 請求日
- 2015年04月01日
- 審決日
- 2017年02月20日
- 公報発行日
- 2017年04月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ロシュ グリクアート アクチェンゲゼルシャフト
- 【請求人代理人】青木 篤
- 【請求人代理人】石田 敬
- 【請求人代理人】福本 積
- 【請求人代理人】古賀 哲次
- 【請求人代理人】中村 和広
- 【請求人代理人】渡辺 陽一
- 【請求人代理人】武居 良太郎
- 審判長/審判官
- 審判長 田村 明照
- 審判官 長井 啓子
- 審判官 山本 匡子
- 分類
- P18 .536-WYF(C12N) / P18 .537-WYF(C12N)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2012-162906「FCレセプター結合親和性およびエフェクター機能の増加を有する抗原結合分子」拒絶査定不服審判事件〔平成24年12月27日出願公開、特開2012-254083、請求項の数(18)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成16年11月5日に出願した特願2009-268995号の一部を平成24年7月23日に新たな特許出願としたもので、パリ条約による優先権(2003年11月5日(US)アメリカ合衆国)が主張されているが、その基礎となる60/517,096号明細書には、配列番号36、44、46、64、66、及び76が記載されていないので、上記優先権主張を認めることはできない。
本願の請求項1~18に係る発明は、平成29年1月26日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~18に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2015-006058