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特許拒絶査定不服審判

2017-001368

抗体依存性細胞傷害性を改善するための抗体のグリコシル化操作

審判番号
2017-001368
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2014-237465
請求日
2017年01月31日
審決日
2018年03月06日
公報発行日
2018年04月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ロシュ グリクアート アクチェンゲゼルシャフト
  • 【請求人代理人】青木 篤
  • 【請求人代理人】石田 敬
  • 【請求人代理人】福本 積
  • 【請求人代理人】古賀 哲次
  • 【請求人代理人】渡辺 陽一
  • 【請求人代理人】中島 勝
  • 【請求人代理人】池田 達則
審判長/審判官
  • 審判長 福井 悟
  • 審判官 中島 庸子
  • 審判官 長井 啓子
分類
P18 .537-WYF(C12N) / P18 .5 -WYF(C12N)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2014-237465「抗体依存性細胞傷害性を改善するための抗体のグリコシル化操作」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 3月19日出願公開、特開2015- 51017、請求項の数(19)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、平成26年11月25日(遡及出願平成11年 4月20日パリ条約による優先権主張 1998年 4月20日 (US)アメリカ合衆国)の出願であって、その請求項1~19に係る発明は、平成30年1月31日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~19に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2017-001368

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