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特許拒絶査定不服審判

2015-001625

同軸バイポーラ飛行時間型質量分析計用検知器

審判番号
2015-001625
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2005-172922外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2015年01月28日
審決日
2016年04月18日
公報発行日
2019年03月29日
結論
却下
審判長/審判官
分類
P18 .03 -X (H01J)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法121条2項特許法135条
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第121条第2項、特許法第121条、特許法第135条
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2005-172922「同軸バイポーラ飛行時間型質量分析計用検知器」拒絶査定不服審判事件〔平成17年12月 8日出願公開、特開2005-340224〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求を却下する。

理由

【理 由】 本願に対して、平成23年9月26日付けで拒絶査定がなされ、その査定の謄本は本件審判請求人である出願人の代理人弁理士竹下和夫(以下、「旧代理人」という。)に同年10月18日に発送され、送達された。 拒絶査定不服審判の請求は、特許法第121条の規定により拒絶査定の謄本の送達があった日から4月以内(職権による延長期間を含む)になされなければならないところ、本件審判の請求は、平成27年1月28日にされているので、明らかに上記法定期間経過後の不適法な請求であり、その補正をすることができないものである。 また、本件審判請求は、拒絶査定不服審判を請求することができる期間の経過後6月以内になされたものでないため、特許法第121条第2項を適用する余地はない。 上記のとおり、本件について、特許法第121条第2項を適用する余地はないものの、本件審判請求人は、特許法第121条第2項で規定する「その責めに帰することができない理由」として、旧代理人は病気治療を受けたため、弁理士として職務を遂行するに支障があって、拒絶査定について何ら報告を受けていない状況であり、通常期待される注意を尽くしてもなお避けることができない事情があった旨主張するので、念のために検討する。 拒絶査定の謄本の送達から拒絶査定不服審判の請求期間の満了までの期間に、旧代理人は、本件審判手続とは別に、在外者の特許出願(国際出願の国内書面提出)を少なくとも5件出願し、在外者の出願について、審査請求を少なくとも5件、及び、拒絶理由に対する意見書を少なくとも7件提出するなど、代理人としての職務を遂行していたことが当審の調査により明らかとなった。すると、この期間において、弁理士として職務を遂行することが可能であった旧代理人が、本件については弁理士として職務を遂行することに支障があったというのは合理的でない。 そうすると、代理人の病気を理由とする旧代理人の職務遂行能力に関する主張は合理的でないから、本件について審判の請求がなされなかったことは、代理人契約を結んだ審判請求人と旧代理人の間の事情にすぎず、本件が特許法第121条第2項で規定する「その責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないとき」に該当するということはできない。 したがって、本件審判の請求は、特許法第135条の規定により却下すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2015-001625

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