意匠拒絶査定不服審判
2014-002432
非接触型データキャリア
- 審判番号
- 2014-002432
- 法域
- 意匠
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 意願2012-019240外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2014年02月07日
- 審決日
- 2014年10月28日
- 公報発行日
- 2017年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- D18 .3 -WY (H6-5)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 意匠法第10条第1項、意匠法第4条第2項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
意願2012- 19240「非接触型データキャリア」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
【 結 論】
原査定を取り消す。
本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由
【 理 由】
本願は,物品の部分について意匠登録を受けようとする,平成24年(2012年)8月9日付けの出願であって,意匠法第4条第2項の規定の適用を受けようとするものであり,その意匠は,願書の記載及び願書に添付した図面によれば,意匠に係る物品は,「非接触型データキャリア」であり,その形態は,願書の記載及び願書に添付した図面に表したとおりのものである。
そして,原査定における拒絶の理由は,本願意匠が,願書に記載した本意匠(2012年意匠登録願第19239号(意匠登録第1479273号)の意匠)に類似する意匠と認められず,意匠法第10条第1項の規定に該当しないとしたものである。
これに対して,平成26年2月7日に,審判請求人は,審判の請求をし,意匠法第10条第1項の規定に該当する旨主張したが,その後,平成26年10月17日の手続補正書の提出によって,願書の記載中の【本意匠の表示】の欄を削除する補正をした。
これによって,結果的に,願書に本意匠が記載されていないこととなり,原審がした「願書に記載した本意匠に類似する意匠とは認められないので,意匠法第10条第1項の規定に該当しない」という拒絶の理由によっては,本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また,当審において更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2014-002432