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意匠拒絶査定不服審判

2014-002432

非接触型データキャリア

審判番号
2014-002432
法域
意匠
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
意願2012-019240外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2014年02月07日
審決日
2014年10月28日
公報発行日
2017年12月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
D18 .3 -WY (H6-5)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
意匠法4条2項意匠法10条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
意匠法第10条第1項、意匠法第4条第2項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

意願2012- 19240「非接触型データキャリア」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【               結 論】 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。

理由

【               理 由】 本願は,物品の部分について意匠登録を受けようとする,平成24年(2012年)8月9日付けの出願であって,意匠法第4条第2項の規定の適用を受けようとするものであり,その意匠は,願書の記載及び願書に添付した図面によれば,意匠に係る物品は,「非接触型データキャリア」であり,その形態は,願書の記載及び願書に添付した図面に表したとおりのものである。 そして,原査定における拒絶の理由は,本願意匠が,願書に記載した本意匠(2012年意匠登録願第19239号(意匠登録第1479273号)の意匠)に類似する意匠と認められず,意匠法第10条第1項の規定に該当しないとしたものである。 これに対して,平成26年2月7日に,審判請求人は,審判の請求をし,意匠法第10条第1項の規定に該当する旨主張したが,その後,平成26年10月17日の手続補正書の提出によって,願書の記載中の【本意匠の表示】の欄を削除する補正をした。 これによって,結果的に,願書に本意匠が記載されていないこととなり,原審がした「願書に記載した本意匠に類似する意匠とは認められないので,意匠法第10条第1項の規定に該当しない」という拒絶の理由によっては,本願を拒絶すべきものとすることはできない。 また,当審において更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2014-002432

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