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意匠拒絶査定不服審判

2013-017838

蓄電池

審判番号
2013-017838
法域
意匠
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
意願2012-013289外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2013年09月17日
審決日
2014年07月16日
公報発行日
2017年09月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
D18 .113-WY (H1-8)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
意匠法3条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
意匠法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

意願2012- 13289「蓄電池」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【              結 論】 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。

理由

【              理 由】 1.本願意匠 本願は,部分意匠として意匠登録を受けようとする,平成24年(2012年)6月5日の意匠登録出願であって,その意匠(以下,「本願意匠」という。)は,意匠に係る物品を「蓄電池」とし,その形態は,願書の記載及び願書添付の図面に記載されたとおりのもので,「実線で表した部分が,部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である。部分意匠として登録を受けようとする部分は,正面の右端の端子の表面部分である。」(以下,本願において,部分意匠として意匠登録を受けようとする部分を「本願実線部分」という。)としたものである。(別紙第1参照) 2.原査定における拒絶の理由および引用意匠 原査定において,本願意匠が意匠法第3条第1項第3号に規定する意匠に該当するとして,拒絶の理由に引用された意匠(以下,「引用意匠」という。)は,特許庁意匠課が平成24年(2012年)6月8日に受け入れた,電気通信回線の種類 インターネット,掲載確認日(公知日)2012年6月4日,掲載者 W.W.Grainger,Inc.の「Adobe Scene7 Zoom」(掲載ページのアドレス http://productimages.grainger.com/s7viewers/dhtml/genericZoomMobile.html?serverUrl=http://productimages.grainger.com/is/image/&style=Grainger%2FCSS%2FbasicZoomMobile%2Ecss&contentRoot=http://productim)に掲載された「バッテリー」の意匠(特許庁意匠課公知資料番号第HJ24009500号)において,本願の意匠登録を受けようとする部分に相当する,右端の端子の部分の意匠(以下,引用意匠において本願意匠の本願実線部分に相当する部分を「引用相当部分」という。)であって,その部分の形態は,同ページに掲載されたとおりのものである。(別紙第2参照) 3.両意匠の対比 (1)意匠に係る物品 両意匠を対比すると,まず,意匠に係る物品については,本願意匠は,「蓄電池」で,引用意匠は,「バッテリー」であるが,両意匠は,いずれもカメラなどに用いられる充電可能な蓄電池であり,両意匠の意匠に係る物品は共通する。 (2)用途及び機能並びに位置,大きさ及び範囲 本願実線部分と引用相当部分(以下,「両部分」という。)は,偏平な略直方体形状の蓄電池の正面の端子のあるパネル部分(以下,「パネル部」という。)のうち,右端の端子の窓内の表面部分(以下,「右端端子部分」という。)に係るものであり,引用相当部分も同様であるから,両部分の意匠の用途及び機能は共通する。 位置,大きさ及び範囲については,両部分は,部分全体を右端の端子の表面部分に係るものとし,右端端子部分を正面のパネル部の上方寄りに設けた点については位置が共通するが,(2-1)右端端子部分の下辺の高さについて,本願実線部分は,正面のパネル部の略2分の1の高さに下辺が設けられているのに対して,引用相当部分は,正面のパネル部の略2.5分の1の高さで,本願実線部分よりやや高い位置に下辺が設けられている点で,その位置に差異が認められ,また,(2-2)右端端子部分の占める割合について,本願実線部分は,正面のパネル部全体の縦の高さに占める右端端子部分の割合が約3分の1で,パネル部の横幅に占める割合が約7分の1で,右端端子部分が全体に占める割合が大きめであるのに対して,引用相当部分は,正面のパネル部全体の縦の高さに占める割合が約4分の1で,パネル部の横幅に占める割合が約9分の1で,右端端子部分が全体に占める割合が小さめである点で,その範囲及び大きさに差異が認められる。 (3)形態 両部分の形態については,主として,以下のとおりの共通点及び差異点がある。 なお,両部分の意匠を同じ方向から対比するため,引用意匠を本願意匠の向きに揃えたものとして,以下,それぞれ形態を認定・対比する。 両部分は,右端端子部分を略横長長方形状としている点において共通するが,右端端子部分の形状について,本願実線部分は,正面視隅丸の略横長方形状で,右上角のアールが大きく左右非対称であるのに対して,引用相当部分は,四隅が全て角張った横長長方形状である点,において主な差異が認められる。 4.類否判断 共通点全体として両部分の意匠の類否判断に与える影響を考慮しても,両部分の意匠の類否判断を決定付けるに至るということはできない。 これに対して,差異点に係る態様が相俟って生じる意匠的な効果は,両部分の意匠の類否判断を決定付けるものである。 (1)意匠に係る物品 両意匠の意匠に係る物品は共通する。 (2)用途及び機能並びに位置,大きさ及び範囲 両部分の意匠の用途及び機能は共通する。 両部分の意匠の位置,大きさ及び範囲については,両部分は,部分全体を右端の端子の表面部分に係るものとし,右端端子部分を正面のパネル部の上方寄りに設けた点については,位置が共通しているが,右端端子部分をパネル部の上方寄りに設けた態様は,この種の物品分野においては他にも見られるもので,両意匠のみに認められる格別の特徴とはいえず,この点が両意匠の類否判断に及ぼす影響は一定程度に留まるものである。 位置についての差異点(2-1)については,右端端子部分の下辺の高さの差異は,端子部の位置が異なるものであって,右端端子部分が中央寄りまである本願実線部分の態様は,右端端子部分が上寄りの引用相当部分とでは,需要者に与える印象が異なり,端子部については,使用時に需要者が注意を払う部位に係るものであるから,その差異は,両部分の意匠の類否判断に影響を与えるものといえる。 右端端子部分の大きさ及び範囲についての差異点(2-2)については,目立たない細部に係る差異といえるものではあるが,上記差異点(2-1)と相俟って,使用時に需要者が注意を払う端子部の印象に影響を与える差異であることから,その差異は,両意匠の類否判断に一定程度の影響を与えるものといえる。 (3)形態 形態については,右端端子部分を略横長長方形状とした態様が共通しているが,さほど特徴のないもので,両意匠のみに共通する態様とはいえず,両意匠の類否判断に及ぼす影響は一定程度に留まるものである。 次に,形態の差異点については,右端端子部分の形状は,細部に係るものではあるが,使用時に需要者が注意を払う部位に係るもので,正面視隅丸の略横長方形状で,右上角のアールが大きく左右非対称である本願実線部分の態様は,他の蓄電池には見られないもので,四隅が全て角張った横長長方形状である引用相当部分とは,両意匠に異なる印象を与えるものであるから,その差異は,両部分の意匠の類否判断に影響を与えるものといえる。 (4)小括 以上のとおり,両意匠は,意匠に係る物品が共通し,両部分の意匠の用途及び機能が共通するものであるが,両部分の位置,大きさ及び範囲と形態において,差異点が共通点を凌駕し,それらが両意匠の意匠全体として需要者に異なる美感を起こさせるものであるから,両意匠は類似しないものと認められる。 5.むすび したがって,本願意匠は,意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当せず,原査定の拒絶の理由によって,本願を拒絶すべきものとすることはできない。 また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

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2013-017838

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