特許訂正審判
2026-390012
作業車両
- 審判番号
- 2026-390012
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2023-125297
- 登録番号
- 7523642
- 請求日
- 2026年01月27日
- 審決日
- 2026年04月03日
- 公報発行日
- 2026年07月31日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】ヤンマーパワーテクノロジー株式会社
- 【請求人代理人】種村 一幸
- 【請求人代理人】仲石 晴樹
- 審判長/審判官
- 審判長 小島 寛史
- 審判官 西田 秀彦
- 審判官 立澤 正樹
- 分類
- P141 .841-Y (A01B) / P141 .851-Y (A01B) / P141 .853-Y (A01B) / P141 .854-Y (A01B) / P141 .855-Y (A01B) / P141 .856-Y (A01B)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第7523642号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
特許第7523642号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔3、4〕について訂正することを認める。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本件訂正審判の請求に係る特許第7523642号(以下、「本件特許」という。)は、平成29年9月13日を出願日とする特願2017-175674号の一部を、令和3年7月8日に新たな特許出願とした特願2021-113802号の一部をさらに、令和5年8月1日に新たな特許出願として出願され、令和6年7月18日に特許権の設定登録がなされ、その後、令和8年1月27日に本件訂正審判の請求がなされた(本件訂正審判の請求による訂正を以下、「本件訂正」という。)。
第2 審判請求の趣旨
本件訂正審判の請求の趣旨は、本件特許の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項3、4について訂正することを認める、との審決を求めるものである。
第3 訂正の内容
本件特許の訂正の内容は、次のとおりである(以下、下線は訂正箇所を示す。)。
1 訂正事項1
特許請求の範囲の請求項3を削除する。
2 訂正事項2
特許請求の範囲の請求項4に「請求項1~3のいずれか1項に記載の作業車両。」と記載されているのを、「請求項1又は2に記載の作業車両。」に訂正する。
3 一群の請求項について
訂正前の請求項4は、訂正前の請求項1~3のいずれか1項を直接又は間接的に引用する関係にあり、本件訂正審判の訂正事項1によって訂正される請求項3に連動して訂正されるから、訂正前の請求項3及び4は一群の請求項に該当する。
第4 当審の判断
1 訂正事項1について
(1) 訂正の目的
訂正事項1は、本件訂正前の請求項3を削除しようとするものである。
したがって、訂正事項1の訂正の目的は、特許法126条1項ただし書1号に掲げる特許請求の範囲の減縮に該当する。
(2)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(以下、「本件特許明細書等」という。)に記載した事項の範囲内の訂正であることについて
訂正事項1は、請求項を削除しようとするものであり、本件特許明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではない。
よって、訂正事項1に係る訂正は、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてするものであり、特許法126条5項の規定に適合する。
(3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて
訂正事項1に係る訂正は、請求項を削除しようとするものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法126条6項の規定に適合する。
(4)独立して特許を受けることができるものであることについて
上記(1)で検討したとおり、訂正事項1に係る訂正は、特許法126条1項ただし書1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるところ、訂正事項1に係る訂正後の請求項3は削除されているから、本件訂正後の請求項3に記載されている事項により特定される発明が特許法126条7項(独立特許要件)の規定に適合するかの判断を要しない。
2 訂正事項2について
(1)訂正の目的
訂正事項2は、訂正事項1により請求項3を削除することに伴う引用請求項の削除である。
そうしてみると、当該訂正事項は、本件訂正前の請求項4に記載された引用請求項の数を減少させるものであるから、訂正事項2の訂正の目的は、特許法126条1項ただし書1号に掲げる特許請求の範囲の減縮に該当する。
また、訂正事項2は、訂正前の請求項4が請求項1~3の記載を引用する記載であるところ、訂正事項1では請求項3が削除され、請求項3を引用することができなくなったことに伴い、引用する請求項を変更したものである。
そうしてみると、訂正事項2の訂正の目的は、特許法126条1項ただし書3号に掲げる明瞭でない記載の釈明に該当する。
(2)本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であることについて
訂正事項2は、本件訂正前の請求項4に記載された引用請求項の数を減少させるものであるから、訂正事項2に係る訂正は、本件特許明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではない。
よって、訂正事項2に係る訂正は、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてするものであり、特許法126条5項の規定に適合する。
(3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて
訂正事項2に係る訂正は、本件訂正前の請求項4において択一的に引用される請求項の数を減少させるものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法126条6項の規定に適合する。
(4)独立して特許を受けることができるものであることについて
上記(1)で検討したとおり、訂正事項2に係る訂正は、特許法126条1項ただし書1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるから、本件訂正後の請求項4に記載されている事項により特定される発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。
そこで検討すると、訂正事項2は訂正後の請求項4において、訂正前の請求項4における引用する請求項の一部を削除するにすぎないから、これら訂正事項2に係る訂正後における特許請求の範囲の請求項1又は2を引用する請求項4に記載されている事項により特定される発明において、特許要件の適否について見直すべき新たな事情は存在せず、特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由はなく、特許出願の際独立して特許を受けることができるものである。
したがって、訂正事項2に係る訂正は、特許法126条7項の規定に適合する。
第5 むすび
以上のとおり、本件訂正審判の請求に係る訂正事項1は、特許法126条1項ただし書1号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条5項および6項の規定に適合するものであり、また、訂正事項2は、特許法126条1項ただし書1号又は3号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条5乃至7項の規定に適合するものである。
したがって、本件訂正は適法にされたものであるから、本件特許の特許請求の範囲を、本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔3、4〕について訂正することを認める。
よって、結論のとおり審決する。
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