特許異議申立
2025-700138
温調装置及び温調装置用静電整流器並びに温調装置の効率改善方法
- 審判番号
- 2025-700138
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2021-094537
- 登録番号
- 7598116
- 請求日
- 2025年01月31日
- 審決日
- 2025年11月26日
- 公報発行日
- 2025年12月26日
- 結論
- 維持
- 当事者
- 【権利者】昴テクノロジー株式会社
- 【権利者代理人】高橋 昌義
- 【権利者】エイム株式会社
- 【権利者代理人】高橋 昌義
- 【異議申立人】株式会社 パワーサポート
- 【異議申立人代理人】山内 博明
- 審判長/審判官
- 審判長 水野 治彦
- 審判官 鈴木 充
- 審判官 上田 雄
- 分類
- P1651.537-Y (F25B) / P1651.24 -Y (F25B)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第36条第6項第1号、特許法第32条、特許法第113条第4号、特許法第113条第2号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第7598116号発明「温調装置及び温調装置用静電整流器並びに温調装置の効率改善方法」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
結 論
特許第7598116号の請求項1ないし5に係る特許を維持する。
理由
理 由
第1 手続の経緯
特許第7598116号の請求項1ないし5に係る特許についての出願は、令和2年10月2日に出願された特願2020-167634号の一部を、令和3年6月4日に新たな特許出願としたものであり、令和6年12月3日に特許権の設定登録がされ、同年12月11日に特許掲載公報が発行された。その後、その請求項1ないし5に係る特許に対し、令和7年1月31日に特許異議申立人 株式会社パワーサポート(以下「申立人」という。)により特許異議の申立てがされたものである。
第2 本件発明
特許第7598116号の請求項1ないし5に係る特許の発明(以下「本件発明1」ないし「本件発明5」という。)は、それぞれ、その特許請求の範囲の請求項1ないし5に記載された事項により特定される次のとおりのものである。
「 【請求項1】
導電性を備えた材質により形成され、極性媒体を収容して循環させる媒体管と、
前記媒体管と電気的に絶縁又は抵抗を介して接続され、前記媒体管を収容する筐体と、を備えた温調装置であって、
前記媒体管に出力端が電気的に接続され、周波数20kHz以上60kHz以下で繰り返されるパルス状の信号を前記媒体管に伝達することにより自由電子を前記極性媒体に供給する回路を備えた静電整流器と、を備える温調装置
【請求項2】
空調装置である請求項1記載の温調装置。
【請求項3】
媒体管に接続するための出力端を備え、前記出力端により前記媒体管に周波数20kHz以上60kHz以下で繰り返されるパルス状の信号を前記媒体管に伝達することにより前記媒体管内の極性媒体に自由電子を供給する温調装置用静電整流器。
【請求項4】
導電性を備えた材質により形成され、極性媒体を収容して循環させる媒体管と、
前記媒体管と電気的に絶縁又は抵抗を介して接続され、前記媒体管を収容する筐体と、を備えた温調装置の効率改善方法であって、
前記温調装置は前記媒体管に出力端が電気的に接続される回路を有する静電整流器と、を備え、
前記静電整流器により、周波数20kHz以上60kHz以下で繰り返されるパルス状の信号を前記媒体管に伝達することにより自由電子を前記極性媒体に供給する温調装置の効率改善方法。
【請求項5】
前記温調装置は空調装置である請求項4記載の温調装置の効率改善方法。」
第3 特許異議申立理由の概要
申立人が申し立てた特許異議申立ての理由の概要は、以下のとおりである。
1 理由1(サポート要件)
本件発明3は、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしていない特許出願についてされたものであり、その発明に係る特許は特許法第113条第4号に該当し、取り消されるべきである。
2 理由2(不特許事由)
本件発明1、2、4及び5は、特許法第32条の規定に違反してされたものであるから、その発明に係る特許は特許法第113条第2号に該当し、取り消されるべきである。
〔証拠方法〕
甲第1号証:「エアコンにアースは必要ですか?」と題する文書<URL:https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/ra/q_a/post8.html>
甲第2号証:警告欄にある「感電及び火災防止のため」から始まる文書<URL:https://www.ers.ebara.com/technical/m12.html>
第4 当審の判断
1 理由1(サポート要件)について
(1)特許法第36条第6項第1号(サポート要件)の判断についての規範
「特許請求の範囲の記載がサポート要件に適合するか否かは,特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し,特許請求の範囲に記載された発明が,発明の詳細な説明に記載された発明で,発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識し得る範囲のものであるか否か,また,発明の詳細な説明に記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識し得る範囲のものであるか否かを検討して判断すべきである。」
以下、この規範を踏まえ検討する。
(2)発明の詳細な説明の記載から把握される発明が解決しようとする課題
本件発明の課題は、発明の詳細な説明の段落【0007】の記載によれば、「冷媒は、分子構造中にフッ素原子を備えており、極性を備えているものが多いため、この冷媒が冷媒管内を流動する際、冷媒と冷媒管の摩擦や冷媒分子同士の摩擦等により発生した静電気が、冷媒管内表面に残存し、冷媒を補足し持って冷媒の流動性が低下」し、「冷媒自身も極性及び静電気により集合してクラスターとなり、冷媒の流動性が低下するという問題を大きくする」ことであると理解される。
(3)発明の詳細な説明の記載から把握される課題解決手段
発明の詳細な説明には次の記載がある。下線は当審が付与した。以下同様。
「【0027】
なお、本温調装置1において、媒体は、限定されるわけではないが、極性媒体であることが本温調装置1の効果を顕著に発現させることができる観点から好ましい。極性媒体の場合、その極性により媒体効率が高いという特徴がある一方、その極性ゆえ媒体クラスターが形成されてしまうといった課題がある。より具体的に説明すると、媒体分子中に存在する塩素やフッ素等のハロゲンはその極性が高いため隣接する媒体分子と相互作用が生じクラスターを形成しやすい。このクラスターが生じると媒体管内においてはクラスター単位での流動が生じることとなり、結果としてその熱交換効率が下がり、媒体としての機能を十分に発揮することができない。図2に、クラスターのイメージ図を示しておく。しかしながら、後述するように本温調装置、静電整流器を用いることで、この媒体分子間の相互作用を解消し、クラスターを解消させやすくなる。すると熱伝達効率が改善されることにある。そのため、極性媒体であることが好ましい。
【0028】
ここで繰り返しとなる部分もあるが、クラスターの解消について詳細に説明しておく。上記の通り極性媒体を用いると媒体分子中の偏った電荷により分子間には結合しようとする力が発生する。しかしながら、この集団内の分子は都度組む相手を変えながらクラスターを形成しているため、一定のダイナミズムをもったモデルで自由電子(和電子)を加えていくことで、クラスターを小さくし、媒体の効率を改善することができる。この場合のイメージを図3に示しておく。」
「【0032】
また、本温調装置1における静電整流器4は、パルス状の信号を供給する。繰り返しの部分もあるが、本温調装置1における静電整流器4が供給するのは電圧(振幅)が時間とともに変化する電気信号であるが、この電気信号の波形は、パルス状の信号である。「パルス状」とは一定期間ごとにその信号が現れることを意味する。また、本温調装置においてパルス状の信号は、減衰波信号であることがより効率的な熱伝達効率を達成するうえで好ましい。ここで「減衰波信号」とは、時間とともにその振幅の大きさが減少していく周期的に繰り返される信号を意味するが、パルスとこれに重なっている高調波を含んでもよい。なお図4に、静電整流器4が発するパルス状の減衰波信号の一例を示しておく。
【0033】
また、本温調装置1において、静電整流器4は、周波数20kHz以上40kHz以下で繰り返されるパルス状の減衰波信号を供給するものであることが好ましく、より好ましくは、33kHz以下である。この周波数はいわゆるパルスの周波数である。繰り返し時間でいうと20μs以上50μs以下の間隔でパルス状の減衰波信号が供給されるものであって、より好ましくは30μs以下である。この効果については推論の部分もあるが、上記範囲のパルス状の信号を与えることで、媒体に対して脈動的に和電子を供給することが可能となり、これが媒体のクラスターに振動となり伝わり、クラスターを分解するよう力が加わるものと考えられる。減衰波とすることでこの効果はより顕著となる。なおここで「和電子」とは、極性を中性にするために用いられる電子をいう。」
「【0037】
また、本温調装置1において、静電整流器4は、媒体管2の周囲に電気的に接続され、媒体に電荷を供給することが可能となる。より具体的には静電整流器の出力端を媒体管に接触させることで、電荷の供給を可能とする。この場合において、出力端を接触させる位置は、導電性の媒体管の循環経路内であればどの位置であってもよいが、電荷供給の効率を考慮すると、気体状態である部位よりは液体状態の部位に近い位置であることが好ましく、より好ましくは冷却された状態の部位であることがより好ましい。すなわち、コンプレッサと放熱器の間に配置しておくことが好ましい。」
上記の発明の詳細な説明の記載から、
静電整流器によりパルス状の信号を与えることで、媒体に対して脈動的に和電子(自由電子)を供給し、これが媒体のクラスターに振動となり伝わり、クラスターを分解するよう力が加わること、そのために、静電整流器の出力端を媒体管に接触させることで、電荷の供給が可能となることが理解できるから、課題解決手段は
「媒体管に接続するための出力端を備え、前記出力端により前記媒体管にパルス状の信号を前記媒体管に伝達することにより前記媒体管内の極性媒体に自由電子を供給する」静電整流器を温調装置の媒体管に接続すること、
と把握される。
(4)発明の詳細な説明の記載から把握される課題解決手段と本件発明3との関係
本件発明3は、当該課題解決手段を全て発明特定事項として備えた「温調装置用」の「静電整流器」に係る発明であるから、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識し得る範囲のものと解される。
したがって、本件発明3は、発明の詳細な説明に記載したものである。
(5)申立人の主張について
理由1(サポート要件)について、申立人は以下のとおり主張する。
「・本件特許発明の課題
まず、本件特許発明の課題は、本件特許の明細書の発明の詳細な説明の段落【0007】の記載によれば、「冷媒は、分子構造中にフッ素原子を備えており、極性を備えているものが多いため、この冷媒が冷媒管内を流動する際、冷媒と冷媒管の摩擦や冷媒分子同士の摩擦等により発生した静電気が、冷媒管内表面に残存し、冷媒を補足し持って冷媒の流動性が低下する。冷媒自身も極性及び静電気により集合してクラスターとなり、冷媒の流動性が低下するという問題を大きくする」ことであると理解される。
・段落【0031】の記載の技術的意義及び論理
本件特許の明細書の段落【0031】には、「媒体管2はその循環経路においてアースを取っていない、接地されていない状態を意味する。」という記載があり、その技術的意義として「静電整流器によって帯電状態を制御する必要からから敢えて筐体3と電気的に絶縁、接地させない状態を維持する。」という説明がある。
この段落の論理は「(温調装置用)静電整流器」を如何なる「媒体管」に接続をしようとも上記課題解決ができるというのではなくて、アースを取っていない媒体管に接続しなければ、上記課題を解決できないというものである。
・本件特許の請求項3に係る媒体管と課題解決との関係
本件特許の請求項3を見てみると、冷却管2に対応する媒体管がアースを取っているか否かについて特定されていない。そうすると、「温調装置用静電整流器」を接続する「媒体管」というのは、(1)(当審注:原文では「○」の中に「1」。以下同様。)アースを取っているものと、(2)(当審注:原文では「○」の中に「2」。以下同様。)アースを取っていないものと、の双方を含むことになる。
本件特許の明細書の段落【0031】の論理によれば、(1)の態様では「パルス状の信号を前記媒体管に伝達」すると、「媒体管内の極性媒体に自由電子を供給する」ことが可能となり、その結果として上記課題が解決できるということになるが、(2)の態様では「パルス状の信号を媒体管に伝達」しても、当該信号は媒体管の表面を伝わって接地面に流れていくというのが技術常識であるから、「媒体管内の極性媒体に自由電子を供給する」ことが不可能となり、その結果として上記課題が解決できないということになる。
このように、本件特許の請求項3が上記課題を解決できない上記(2)の態様を含む以上、本件特許はサポート要件を満たさない。」(特許異議申立書3~4ページ)
上記主張について検討する。
本件発明3は、「温調装置用静電整流器」に係る発明であって、「媒体管」を備える「温調装置」に係る発明でないから、上記主張は、本件発明3に基づくものではない。
そして、本件発明3は、上記(3)で示した課題解決手段を全て発明特定事項として備えている。
したがって、申立人の主張は採用できない。
2 理由2(不特許事由)について
(1)不特許事由(特許法第32条)についての審査基準
「特許・実用新案審査基準」では、不特許事由について、「第III 部 第5 章 不特許事由」「2. 不特許事由に該当するか否かの判断」で、次のように定められている。
「2. 不特許事由に該当するか否かの判断
(1)(省略)
(2) 審査官は、請求項に係る発明が公序良俗等を害するものであることが明らかな場合に限り、不特許事由に該当するものと判断する。
審査官は、公序良俗等を害するような態様で実施される可能性があることを理由として、請求項に係る発明が不特許事由に該当するものと判断してはならない。
(3)(省略)」
以下、この審査基準を踏まえ検討する。
(2)検討
本件発明1、2、4及び5は、「温調装置」及び「温調装置の効率改善方法」に係る発明であって、発明の詳細な説明に記載された課題、解決手段を踏まえても、公序良俗等を害することが明らかな発明とはいえない。
また、発明の詳細な説明の段落【0031】には「また、本温調装置1において、上記の通り筐体3と媒体管2は電気的に絶縁されている。具体的には、媒体管2はその循環経路においてアースを取っていない、接地されていない状態を意味する。」と記載されているが、この記載は筐体と媒体管を電気的に絶縁するものであって、温調装置のアースを取らないことまで記載していない。また、同段落に「ただし、電気的に完全に絶縁されていない場合でも、静電整流器による信号を十分に伝達できる状態であれば、抵抗を介して電気的に接続された状態とすることも可能ではある。」と記載されているように、抵抗を介して電気的に接続される状態とすることも可能であるから、そもそも、公序良俗等を害するような様態で実施される可能性があるともいえない。
そうすると、発明の詳細な説明の記載全体を見ても、本件発明1、2、4及び5が、専ら、人や動物の生命若しくは健康を損なうといった一義的に人体等に重大な危険を及ぼすことを目的とするものとは解することができないから、本件発明1、2、4及び5が、公序良俗等を害するものであることが明らかとはいえない。
したがって、本件発明1、2、4及び5は、公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがあるという不特許事由に該当するものではない。
(3)申立人の主張について
申立人は、理由2(不特許事由)について以下のとおり主張する。
「・本件特許の請求項1,4に係る筐体
本件特許の請求項1,4に係る筐体は「前記媒体管と電気的に絶縁又は抵抗を介して接続され、前記媒体管を収容する」ものである。この下線部分は、本件特許の明細書の段落【0031】の記載に対応するものであるが、感電及び火災防止のために通常行うアースを敢えて行わないとなれば、以下述べるように、人や動物の生命若しくは健康を損なうといった、一義的に人体等に重大な危険を及ぼすおそれがある。
・アースを取らないことによる危険
家電製品程度の温調装置に該当するエアコンのメーカである日立製作所社は、
「アース(接地)とは、万が一電流が漏れてしまった場合に、その電流を接地面に流す役割を果たしています。
未然に感電や事故を防ぐために、アース工事は必ず必要です。
「内線規程」に従い、必ずアース工事を行ってください。
アースが正しく行えていない場合は、故障や漏電のときに感電や火災の原因となります。」
と告知し、アース(接地)を行うことを強く強くユーザに促している(甲1)。また、巨大屋内に張り巡らされる温調装置に該当するクーリングタワー(冷却塔)について、そのメーカである荏原冷熱システム社は「感電及び火災防止のため、…事故防止のため必ず施工してください。」と警告している(甲2)。
そうすると、媒体管のアース(接地)を取らない又はアースを取っていたとしてもそれが正しくないとなれば、万が一電流が漏れてしまった場合に、その電流を接地面に流すことができないから、感電や事故につながる恐れがある。また、故障や漏電のときに感電や火災の原因となるおそれもある。
さらに、アースを取る必要がある製品は、家電製品という程度の温調装置に限られるものではない。
本件発明の請求項1,4では、(1)媒体管のアースを敢えて取らないようにするか、或いは、(2)媒体管のアースが正しく取れていない場合でも媒体管と筐体とを抵抗を介して接続することになるから、人や動物の生命若しくは健康を損なうといった、一義的に人体等に重大な危険を及ぼすおそれがあることは明らかである。
本件特許の請求項1,4に従属する本件発明2,5についても同様である。
したがって、本件特許の請求項1-2,4-5に係る発明は、公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがあるという不特許事由に該当する。」(特許異議申立書の6~7ページ)
上記主張について検討する。
製品のアースを取らないことが、人や動物の生命若しくは健康を損なうといった、一義的に人体等に重大な危険を及ぼすおそれがあるといえるかは明らかではない。しかしながら、仮に、申立人が主張するように、人や動物の生命若しくは健康を損なうといった、一義的に人体等に重大な危険を及ぼすおそれがあると解しても、本件発明1及び4は「前記媒体管と電気的に絶縁又は抵抗を介して接続され、前記媒体管を収容する筐体」と特定され、発明の詳細な説明の段落【0031】には「ただし、電気的に完全に絶縁されていない場合でも、静電整流器による信号を十分に伝達できる状態であれば、抵抗を介して電気的に接続された状態とすることも可能ではある。」と記載されているとおり、本件発明1及び4並びに本件発明1及び4を引用する本件発明2及び5は、製品である温調装置のアースを取らないことを特定するものではなく、さらに、媒体管と筐体とを抵抗を介して接続する態様も含まれるのであるから、直ちに人体等に重大な危険を及ぼすおそれがある発明ということはできない。
したがって、申立人の主張は採用できない。
第5 むすび
以上のとおりであるから、特許異議の申立ての理由及び証拠によっては、請求項1ないし5に係る特許を取り消すことはできない。
よって、結論のとおり決定する。
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