商標取消審判
2025-300530
オンホ、オンホー
- 審判番号
- 2025-300530
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 取消審判(商標取消の審決)
- 出願番号
- 商願2021-035024
- 登録番号
- 6518664
- 請求日
- 2025年06月27日
- 審決日
- 2025年10月22日
- 公報発行日
- 2026年03月27日
- 結論
- 却下
- 当事者
- 【請求人】美津濃 株式会社
- 【被請求人】深▲せん▼市疑心聚力技術服務有限公司
- 審判長/審判官
- 審判長 大橋 良成
- 審判官 小田 昌子
- 審判官 板谷 玲子
- 分類
- T132 .01 -X (W20)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第56条第1項、特許法第135条、特許法第169条第2項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
上記当事者間の登録第6518664号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。
理由
理 由
本件審判は、商標権者が深▲せん▼市疑心聚力技術服務有限公司である商標登録の取消審判であるから、商標権者を被請求人として請求しなければならないところ、本件審判の請求は、商標権者でないシェンツェン・ルゥーパワー・エレクトロニック・カンパニー・リミテッドを被請求人としてされたものであるから、不適法な請求であって、その補正をすることができないものである。
したがって、本件審判の請求は、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものである。
よって、本件審判請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項、特許法第169条第2項、民事訴訟法第61条を適用して、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2025-300530