特許拒絶査定不服審判
2025-017713
封止ストリップ、呼吸マスク、及び封止ストリップの製造方法
- 審判番号
- 2025-017713
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2023-511881
- 請求日
- 2025年11月07日
- 審決日
- 2026年01月08日
- 公報発行日
- 2026年01月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】スリーエム イノベイティブ プロパティズ カンパニー
- 【請求人代理人】佃 誠玄
- 【請求人代理人】野村 和歌子
- 【請求人代理人】浅村 敬一
- 【請求人代理人】藤井 憲
- 審判長/審判官
- 審判長 高野 洋
- 審判官 鈴木 圭一郎
- 審判官 松原 徳久
- 分類
- P18 .121-WYF(A41D) / P18 .537-WYF(A41D)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2023-511881「封止ストリップ、呼吸マスク、及び封止ストリップの製造方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年 2月24日国際公開、WO2022/038488、令和 5年 9月 7日国内公表、特表2023-538360、請求項の数(10)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2021年(令和3年)8月16日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2020年8月17日(CN)中華人民共和国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~10に係る発明は、令和7年11月7日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~10に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2025-017713