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特許拒絶査定不服審判

2023-020378

静電気散逸性保護手袋

審判番号
2023-020378
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2021-568836
請求日
2023年11月30日
審決日
2026年02月03日
公報発行日
2026年02月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ウベックス セーフティ グローブ ゲーエムベーハー ウント コー カーゲー
  • 【請求人代理人】渡辺 三彦
審判長/審判官
  • 審判長 丸山 高政
  • 審判官 寺谷 大亮
  • 審判官 松原 徳久
分類
P18 .121-WYF(A41D) / P18 .537-WYF(A41D)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2021-568836「静電気散逸性保護手袋」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年12月 3日国際公開、WO2020/239332、令和 4年 8月12日国内公表、特表2022-536038、請求項の数(6)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2020年(令和2年)4月23日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2019年5月31日(DE)ドイツ連邦共和国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~6に係る発明は、令和7年11月11日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~6に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-020378

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