特許拒絶査定不服審判
2025-009513
物体把持方法、物体把持プログラム、物体把持装置、学習方法、学習プログラムおよび学習装置
- 審判番号
- 2025-009513
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2024-038408
- 請求日
- 2025年06月18日
- 審決日
- 2026年03月31日
- 公報発行日
- 2026年04月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ファナック株式会社
- 【請求人代理人】青木 篤
- 【請求人代理人】三橋 真二
- 【請求人代理人】廣瀬 繁樹
- 【請求人】株式会社Preferred Networks
- 【請求人代理人】青木 篤
- 【請求人代理人】三橋 真二
- 【請求人代理人】廣瀬 繁樹
- 審判長/審判官
- 審判長 刈間 宏信
- 審判官 青木 良憲
- 審判官 山田 康孝
- 分類
- P18 .121-WYF(B25J)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2024- 38408「物体把持方法、物体把持プログラム、物体把持装置、学習方法、学習プログラムおよび学習装置」拒絶査定不服審判事件〔令和 6年 5月21日出願公開、特開2024- 69414、請求項の数(19)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許をすべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成27年11月30日(優先権主張 平成27年7月31日)を出願日とする特願2015-233857の一部を平成29年1月24日に新たに特許出願した特願2017-10506の一部を令和2年7月14日に新たに特許出願した特願2020-120352の一部を令和4年8月10日に新たに特許出願した特願2022-128174の一部を令和6年3月12日に新たに特許出願したものであって、その請求項1~19に係る発明は、令和7年6月18日に提出された手続補正書で補正がされた特許請求の範囲の請求項1~19に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶をすべきものとすることはできない。
また、他に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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