特許拒絶査定不服審判
2025-008638
バッテリパック
- 審判番号
- 2025-008638
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2023-532593
- 請求日
- 2025年06月04日
- 審決日
- 2026年03月16日
- 公報発行日
- 2026年04月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ミルウォーキー エレクトリック ツール コーポレイション
- 【請求人代理人】弁理士法人ITOH
- 審判長/審判官
- 審判長 土居 仁士
- 審判官 衣鳩 文彦
- 審判官 寺谷 大亮
- 分類
- P18 .121-WYF(H01M) / P18 .65 -WYF(H01M)
- データ出所
- 審決公報(XML)
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特願2023-532593「バッテリパック」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年 6月 9日国際公開、WO2022/120140、令和 5年12月12日国内公表、特表2023-551688、請求項の数(18)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2021年(令和3年)12月3日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2020年12月4日 (CN)中華人民共和国 2021年3月8日 (CN)中華人民共和国 2021年5月28日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~18に係る発明は、令和6年10月21日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~18に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2025-008638