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特許拒絶査定不服審判

2017-009644

触媒被覆膜の調製方法

審判番号
2017-009644
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2014-539343
請求日
2017年06月30日
審決日
2018年07月02日
公報発行日
2018年08月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】グリナリティ・ゲーエムベーハー
  • 【請求人代理人】特許業務法人酒井国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 池渕 立
  • 審判官 土屋 知久
  • 審判官 小川 進
分類
P18 .536-WYF(H01M) / P18 .537-WYF(H01M) / P18 .121-WYF(H01M) / P18 .65 -WYF(H01M)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2014-539343「触媒被覆膜の調製方法」拒絶査定不服審判事件〔平成25年5月10日国際公開、WO2013/064640、平成27年1月22日国内公表、特表2015-502630、請求項の数(19)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、2012年(平成24年)11月2日(パリ条約による優先権主張 2011年11月4日 (EP)欧州特許庁)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~19に係る発明は、平成30年5月28日付けの手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~19に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審における拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2017-009644

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