意匠拒絶査定不服審判
2025-004419
Pill
- 審判番号
- 2025-004419
- 法域
- 意匠
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 意願2023-500757外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 登録番号
- 1814125
- 請求日
- 2025年03月21日
- 審決日
- 2025年10月28日
- 公報発行日
- 2025年12月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ノヴォ ノルディスク アー/エス
- 【請求人代理人】稲葉 良幸
- 【請求人代理人】内藤 和彦
- 【請求人代理人】茜ヶ久保 公二
- 【請求人代理人】林 美和
- 分類
- D18 .113-WY (J7-1)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 意匠法3条1項3号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 意匠法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
意願2023-500757「Pill」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和5年(2023年)4月21日(パリ条約による優先権主張 2023年1月18日 (US)アメリカ合衆国)の国際意匠登録出願であって、その意匠は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。
そして、原査定における拒絶の理由は、本願意匠は、意匠法第3条第1項第3号に規定する意匠に該当するとしたものである。
これに対して、審判請求人は、令和7年(2025年)9月30日、本願の願書の本意匠の表示の欄を追加する手続補正書を提出し、本願意匠を意匠登録第1694515号の意匠を本意匠とする関連意匠とした。
この結果、原査定の拒絶の理由は解消しているから、原査定における拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、当審において更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2025-004419