審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
意匠拒絶査定不服審判

2025-004348

装着型メモバンド

審判番号
2025-004348
法域
意匠
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
意願2023-021078外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
登録番号
1808742
請求日
2025年03月19日
審決日
2025年08月06日
公報発行日
2025年09月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
D18 .113-WY (F3-3)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
意匠法3条1項3号意匠法10条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
意匠法第3条第1項第3号、意匠法第10条第2項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

意願2023- 21078「装着型メモバンド」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論
原査定を取り消す。
本願の意匠は、登録すべきものとする。

理由

理 由

本願は、令和5年(2023年)10月12日に出願された、物品の部分について意匠登録を受けようとし、本意匠を意願2017-14473(意匠登録第1600314号)とする関連意匠の意匠登録出願であって、その意匠(以下「本願意匠」という。)は、意匠に係る物品を「装着型メモバンド」とし、その形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合を願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである。

そして、原査定における拒絶の理由は、本願意匠は、その出願前に日本国内又は外国において頒布された刊行物に記載された意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった意匠 (以下「引用意匠」という。)と類似し、意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当するとし、但し書きにおいて、本願意匠は、本意匠と類似しないから関連意匠として登録を受けることができず、意匠法第10条第2項の規定の適用を受けることができないとした。

当審において、本願意匠について原査定の拒絶理由を検討すると、本願意匠は、本意匠と類似するといえ、本願は、意願2017-14473(意匠登録第1600314号) の意匠を本意匠とする関連意匠として登録できることから、本意匠と類似する公知意匠である引用意匠は、本願意匠の新規性及び創作非容易性の判断の基礎となる資料から除外すべきものと言える。

その結果、上記の原査定の拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2025-004348

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決1件(株式会社コスモテック)
  • 2017-001837拒絶査定不服審判 / 2017-09-26 / 原査定取消(特許/登録すべき)重心移動で動く電動車椅子
    同じ当事者: 株式会社コスモテック
同じ根拠条文の審決755件(意匠法10条2項、意匠法3条1項3号)
  • 2025-016469拒絶査定不服審判 / 2026-03-31 / 原査定取消(特許/登録すべき)電子機器用運搬ケース
    共通の条文: 意匠法10条2項、意匠法3条1項3号
  • 2024-012895拒絶査定不服審判 / 2025-07-28 / 原査定取消(特許/登録すべき)ラベル用紙
    共通の条文: 意匠法10条2項、意匠法3条1項3号
  • 2026-002027拒絶査定不服審判 / 2026-04-27 / 原査定取消(特許/登録すべき)茶等抽出用袋
    共通の条文: 意匠法3条1項3号
  • 2026-001229拒絶査定不服審判 / 2026-04-08 / 原査定取消(特許/登録すべき)挟み込み式笠木エンドキャップ
    共通の条文: 意匠法3条1項3号
  • 2025-018954拒絶査定不服審判 / 2026-04-07 / 原査定取消(特許/登録すべき)住宅
    共通の条文: 意匠法3条1項3号

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存