2025-004348
装着型メモバンド
- 審判番号
- 2025-004348
- 法域
- 意匠
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 意願2023-021078外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 登録番号
- 1808742
- 請求日
- 2025年03月19日
- 審決日
- 2025年08月06日
- 公報発行日
- 2025年09月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社コスモテック
- 【請求人代理人】日高 一樹
- 分類
- D18 .113-WY (F3-3)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 意匠法第3条第1項第3号、意匠法第10条第2項
- データ出所
- 審決公報(XML)
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結論
理由
本願は、令和5年(2023年)10月12日に出願された、物品の部分について意匠登録を受けようとし、本意匠を意願2017-14473(意匠登録第1600314号)とする関連意匠の意匠登録出願であって、その意匠(以下「本願意匠」という。)は、意匠に係る物品を「装着型メモバンド」とし、その形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合を願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである。
そして、原査定における拒絶の理由は、本願意匠は、その出願前に日本国内又は外国において頒布された刊行物に記載された意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった意匠 (以下「引用意匠」という。)と類似し、意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当するとし、但し書きにおいて、本願意匠は、本意匠と類似しないから関連意匠として登録を受けることができず、意匠法第10条第2項の規定の適用を受けることができないとした。
当審において、本願意匠について原査定の拒絶理由を検討すると、本願意匠は、本意匠と類似するといえ、本願は、意願2017-14473(意匠登録第1600314号) の意匠を本意匠とする関連意匠として登録できることから、本意匠と類似する公知意匠である引用意匠は、本願意匠の新規性及び創作非容易性の判断の基礎となる資料から除外すべきものと言える。
その結果、上記の原査定の拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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2025-004348