特許拒絶査定不服審判
2025-001430
自律運転アプリケーションのための3次元交差点構造予測
- 審判番号
- 2025-001430
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-575363
- 請求日
- 2025年01月31日
- 審決日
- 2025年09月19日
- 公報発行日
- 2025年10月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】エヌビディア コーポレーション
- 【請求人代理人】弁理士法人浅村特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 伊藤 隆夫
- 審判官 樫本 剛
- 審判官 合田 幸裕
- 分類
- P18 .121-WYF(G06T) / P18 .537-WYF(G06T) / P18 .1 -WYF(G06T)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021-575363「自律運転アプリケーションのための3次元交差点構造予測」拒絶査定不服審判事件〔2021年(令和3年)7月8日国際公開、WO2021/138010、令和5年2月27日国内公表、特表2023-507695、請求項の数(21)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2020年(令和2年)12月9日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2019年12月31日 アメリカ合衆国、2020年12月9日 アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~21に係る発明は、令和7年1月31日にされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~21に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2025-001430