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特許拒絶査定不服審判

2024-013047

クラッタ内の物体向けの把持姿勢決定

審判番号
2024-013047
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2020-178881
請求日
2024年08月09日
審決日
2025年02月19日
公報発行日
2025年03月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】エヌビディア コーポレーション
  • 【請求人代理人】弁理士法人浅村特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 中木 努
  • 審判官 本郷 彰
  • 審判官 廣川 浩
分類
P18 .121-WYF(G06T)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2020-178881「クラッタ内の物体向けの把持姿勢決定」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年 7月 1日出願公開、特開2021- 99788、請求項の数(23)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、令和2年10月26日(パリ条約による優先権主張 2019年11月13日 アメリカ合衆国(US)、2020年6月26日 アメリカ合衆国(US))の出願であって、その請求項1ないし23に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1ないし23に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-013047

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