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商標拒絶査定不服審判

2017-013408

審判番号
2017-013408
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2016-026619
請求日
2017年09月08日
審決日
2018年08月21日
公報発行日
2018年09月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】エヌビディア コーポレーション
  • 【請求人代理人】稲葉 良幸
  • 【請求人代理人】田中 克郎
審判長/審判官
  • 審判長 早川 文宏
  • 審判官 田村 正明
  • 審判官 庄司 美和
分類
T18 .91 -WY (W28)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法6条1項商標法6条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第6条第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2016-26619拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成28年3月10日に登録出願されたものである。そして,指定商品については,当審における同29年9月8日受付け及び同30年5月18日受付けの手続補正書により,最終的に,第28類「遊園地用機械器具,おもちゃ,ゲーム用具,遊戯用器具,電子ゲーム機用及びビデオゲーム機用の携帯用コンソール型出入力装置,携帯用電子ゲーム機,外部ディスプレー画面用またはモニター用の電子ゲーム機,携帯用液晶画面ゲーム機,ストリーミング方式を利用した家庭用テレビゲーム機,業務用娯楽装置,業務用ビデオゲーム機,ゲーム機用コントローラー,業務用ゲーム機,ゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ,テレビゲーム機,家庭用・業務用ビデオゲーム機用のオーグメンテッドリアリティ用及びバーチャルリアリティ用ヘッドセット及びヘルメット,テレビゲーム機用ヘッドセット,携帯用ビデオゲーム機専用バッグ,テレビゲーム機用ジョイスティック,時計機能付き電子ゲーム装置,電子式ゲームおもちゃ(テレビジョン受信機専用のものを除く。),外部モニター用のテレビゲーム機用フェイスプレート,外部ディスプレー画面用またはモニター用テレビゲーム機専用のカバー(型に合わせたもの),テレビゲーム機及び携帯用テレビゲームユニットを含む電子ゲーム機を保護及び装飾するためのプラスチックフィルム製カバー(型に合わせたもの),電子ゲーム機のプレイ用フロアスタンディングユニット(テレビジョン受信機又はコンピュータとの連動は除く。),家庭用テレビゲーム機用のコントローラー,家庭用ビデオゲーム機用のコントローラー,ストリーミング方式を利用した家庭用電子ゲーム機用のコントローラー,ストリーミング方式を利用した業務用電子ゲーム機用のコントローラー,コンピュータゲーム機用コントローラー,テレビジョン受像機用のゲーム機,家庭用のゲーム機,テレビジョン受像機専用の手持ち式電子ゲーム機,外部ディスプレー画面用またはモニター用の電子ゲーム操作用の手持ち式ユニット,家庭用ビデオゲーム機,液晶画面ゲーム機,電子テレビゲーム機用のコントローラー,携帯用ビデオゲーム専用の保護用キャリングケース,外部ディスプレー画面用またはモニター用テレビゲーム機専用の保護用キャリングケース,テレビゲーム機及び携帯用テレビゲームユニットを含む電子ゲーム機専用の保護カバー,独立型テレビゲーム機,テレビゲーム機及び携帯用テレビゲームユニットを含む電子ゲーム機用スタンド,外部ディスプレー画面用またはモニター用のゲーム機,電子ゲーム機用双方向手持ち式リモートコントローラー,テレビゲーム機用双方向リモートコントロールユニット,外部ディスプレー画面用またはモニター用テレビゲーム機,テレビジョン受像機と共に使用するためのテレビゲーム機,外部ディスプレー画面用またはモニター用ビデオ出力のゲーム機,テレビジョン受信機用ビデオ出力のゲーム機」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由(要点) 本願の指定商品中,第28類「電子ゲーム機用及びビデオゲーム機用の携帯用コンソール型出入力装置,ゲーム用プログラムを記憶させたパーソナルコンピュータ,携帯用娯楽装置,モバイル娯楽装置,デジタルゲームプレイ用モバイルデジタルコンピューティングデバイス,デジタルゲームプレイ用の携帯用電子装置,コンピュータゲーム及びテレビゲーム機用の携帯用電子装置,娯楽装置,オーグメンテッドリアリティビデオゲームプレイ用バーチャルリアリティヘッドセット,携帯用ビデオゲーム機及びテレビゲーム機専用バッグ,コンピュータゲームジョイスティック,レクリエーションゲームプレイ用コンピュータゲーム機,外部モニター用のテレビゲーム機用フェイスプレート,テレビゲーム機及び携帯用テレビゲームユニットを含む電子ゲーム機をカバー及び保護するためのスキンとして知られているプラスチックフィルム(型に合わせたもの),電子ゲーム機のプレイ用フロアスタンディングユニット(テレビジョン受信機又はコンピュータとの連動は除く。),コンピュータゲーム用ゲームコントローラー,コンピュータゲーム用キーボードの性質を持つゲームコントローラー,テレビゲーム機のプレイ用のゲーム用ヘッドセット,テレビゲーム機のプレイ用の手持ち式ジョイスティックユニット,携帯用ゲーム機,液晶ディスプレイゲーム機,電子テレビゲーム機用のプレイヤー操作式電子式コントローラー,テレビゲーム機及び携帯用テレビゲームユニットを含む電子ゲーム機専用の保護カバー,テレビゲーム機及び携帯用テレビゲームユニットを含む電子ゲーム機用スタンド,電子ゲーム機のプレイ用の卓上用ユニット(テレビジョン受信機又はコンピュータとの連動は除く。),テレビゲームコンソール,外部ディスプレー画面用またはモニター用テレビゲームコンソール,電子ゲーム機のプレイ用のテレビゲーム用双方向手持ち式リモートコントロール装置,テレビゲーム用双方向リモートコントロールユニット,コンピュータゲームのプレイ用のテレビゲーム機,テレビゲーム機のプレイ用のバーチャルリアリティヘッドセット及びヘルメット」は,その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また,上記指定商品が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから,政令で定める商品及び役務の区分に従って商品を指定したものと認めることもできない。したがって,本願は,商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。 3 当審の判断 本願の指定商品は,前記1のとおり補正され,また,指定商品について更なる説明もなされた結果,商品の内容及び範囲が明確となり,かつ,いずれも政令で定める商品及び役務の区分に従って指定されているものであると認められる。 したがって,本願が商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとして,本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

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