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特許拒絶査定不服審判

2022-016569

対象物認識装置

審判番号
2022-016569
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2018-086120
請求日
2022年10月17日
審決日
2023年04月07日
公報発行日
2023年05月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】田中 成典
  • 【請求人代理人】古谷 栄男
  • 【請求人代理人】松下 正
  • 【請求人】中村 健二
  • 【請求人代理人】古谷 栄男
  • 【請求人代理人】松下 正
  • 【請求人】塚田 義典
  • 【請求人代理人】古谷 栄男
  • 【請求人代理人】松下 正
  • 【請求人】株式会社日本インシーク
  • 【請求人代理人】古谷 栄男
  • 【請求人代理人】松下 正
  • 【請求人】Intelligent Style株式会社
  • 【請求人代理人】古谷 栄男
  • 【請求人代理人】松下 正
審判長/審判官
  • 審判長 畑中 高行
  • 審判官 樫本 剛
  • 審判官 川崎 優
分類
P18 .113-WYF(G06T) / P18 .121-WYF(G06T) / P18 .537-WYF(G06T) / P18 .1 -WYF(G06T)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2018-86120「対象物認識装置」拒絶査定不服審判事件〔令和元年10月31日出願公開、特開2019-192059、請求項の数(23)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、平成30年4月27日の出願であって、その請求項1~23に係る発明は、令和4年10月17日にされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~23に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-016569

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