特許拒絶査定不服審判
2024-020889
画像センサ、画像センサを動作させるための方法、画像センサを製造するための方法、および画像センサを有する固定デバイスまたは車両またはドローン
- 審判番号
- 2024-020889
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-143926
- 請求日
- 2024年12月26日
- 審決日
- 2025年10月27日
- 公報発行日
- 2025年11月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】フラウンホファー ゲセルシャフト ツール フェールデルンク ダー アンゲヴァンテン フォルシュンク エー.ファオ.
- 【請求人代理人】村山 靖彦
- 【請求人代理人】飯田 雅人
- 【請求人代理人】実広 信哉
- 審判長/審判官
- 審判長 畑中 高行
- 審判官 伊藤 隆夫
- 審判官 坂東 大五郎
- 分類
- P18 .121-WYF(H04N) / P18 .537-WYF(H04N)
- データ出所
- 審決公報(XML)
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特願2022-143926「画像センサ、画像センサを動作させるための方法、画像センサを製造するための方法、および画像センサを有する固定デバイスまたは車両またはドローン」拒絶査定不服審判事件〔令和 5年 3月23日出願公開、特開2023- 41050、請求項の数(20)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2022年(令和 4年) 9月 9日(パリ条約による優先権主張 2021年 9月10日(DE)ドイツ連邦共和国 2022年 2月14日(DE)ドイツ連邦共和国)の出願であって、その請求項1~20に係る発明は、令和 7年10月 2日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~20に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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