特許拒絶査定不服審判
2024-017473
プレスされた2次元の又は3次元の形状を有するサンドイッチ複合コンポーネントを生産するための方法、及び、そのようなサンドイッチ複合コンポーネント
- 審判番号
- 2024-017473
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-557752
- 請求日
- 2024年11月01日
- 審決日
- 2026年01月30日
- 公報発行日
- 2026年02月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】フラウンホファー ゲセルシャフト ツール フェールデルンク ダー アンゲヴァンテン フォルシュンク エー.ファオ.
- 【請求人代理人】弁理士法人平木国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 神谷 健一
- 審判官 外川 敬之
- 審判官 古屋野 浩志
- 分類
- P18 .113-WYF(B29C) / P18 .121-WYF(B29C) / P18 .537-WYF(B29C)
- データ出所
- 審決公報(XML)
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特願2021-557752「プレスされた2次元の又は3次元の形状を有するサンドイッチ複合コンポーネントを生産するための方法、及び、そのようなサンドイッチ複合コンポーネント」拒絶査定不服審判事件〔令和2年10月8日国際公開、WO2020/200796、令和4年5月31日国内公表、特表2022-527178、請求項の数(13)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2020年(令和2年)3月18日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2019年(平成31年)3月29日(DE)ドイツ連邦共和国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~13に係る発明は、令和7年9月4日に提出された手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1~13に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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