特許拒絶査定不服審判
2024-012951
少なくとも1つの通信サービスに条件付きで参加するためのトランシーバ
- 審判番号
- 2024-012951
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-509122
- 請求日
- 2024年08月08日
- 審決日
- 2026年03月24日
- 公報発行日
- 2026年04月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】フラウンホファー ゲセルシャフト ツール フェールデルンク ダー アンゲヴァンテン フォルシュンク エー.ファオ.
- 【請求人代理人】村山 靖彦
- 【請求人代理人】実広 信哉
- 【請求人代理人】阿部 達彦
- 審判長/審判官
- 審判長 廣川 浩
- 審判官 本郷 彰
- 審判官 河合 弘明
- 分類
- P18 .55 -WYF(H04W) / P18 .537-WYF(H04W)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2022-509122「少なくとも1つの通信サービスに条件付きで参加するためのトランシーバ」拒絶査定不服審判事件〔令和3年2月18日国際公開、WO2021/028478、令和4年10月24日国内公表、特表2022-544953、請求項の数(20)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2020年(令和2年)8月12日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2019年8月14日 欧州特許庁(EP))を国際出願日とする出願であって、その請求項1から20に係る発明は、令和8年1月16日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1から20に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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