特許拒絶査定不服審判
2024-002401
埋設ナノ構造化層および反射器により定められた光キャビティ内に配置された活性領域を有するLED
- 審判番号
- 2024-002401
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-558669
- 請求日
- 2024年02月13日
- 審決日
- 2025年08月21日
- 公報発行日
- 2026年02月27日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】ルミレッズ リミテッド ライアビリティ カンパニー
- 【請求人代理人】伊東 忠重
- 【請求人代理人】伊東 忠彦
- 【請求人代理人】宮崎 修
- 審判長/審判官
- 審判長 藤田 年彦
- 審判官 吉野 三寛
- 審判官 小澤 尚由
- 分類
- P18 .113-WZF(H01L) / P18 .121-WZF(H01L) / P18 .537-WZF(H01L)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021-558669「埋設ナノ構造化層および反射器により定められた光キャビティ内に配置された活性領域を有するLED」拒絶査定不服審判事件〔令和2年10月29日国際公開、WO2020/219508、令和4年5月26日国内公表、特表2022-526801〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、2020年(令和2年)4月22日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2019年4月22日 米国、2020年4月21日 米国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~31に係る発明は、令和5年1月20日付けの手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~31に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和7年3月31日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、前記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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