特許拒絶査定不服審判
2024-017687
筆者の判定システム、筆者の判定方法
- 審判番号
- 2024-017687
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2023-030707
- 請求日
- 2024年11月05日
- 審決日
- 2026年04月07日
- 公報発行日
- 2026年06月26日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】ポトス株式会社
- 【請求人代理人】南瀬 透
- 【請求人代理人】宇野 智也
- 【請求人代理人】遠坂 啓太
- 【請求人】独立行政法人国立高等専門学校機構
- 【請求人代理人】南瀬 透
- 【請求人代理人】宇野 智也
- 【請求人代理人】遠坂 啓太
- 審判長/審判官
- 審判長 圓道 浩史
- 審判官 樫本 剛
- 審判官 木方 庸輔
- 分類
- P18 .537-WZF(G06V)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2023-30707「筆者の判定システム、筆者の判定方法」拒絶査定不服審判事件〔令和5年11月10日出願公開、特開2023-164293〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、令和5年3月1日(優先権主張 令和4年4月28日)の出願であって、その請求項1~5に係る発明は、令和6年4月2日にされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~5に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和7年12月9日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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